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令和7年度 「要望等の内容と本市の対応」(令和7年10月分)

2025年11月28日

ページ番号:665976

要望等記録制度での回答を強く望む2

分野区分

要望者区分

市民

要望日

令和7930日(火曜日)

回答日

令和7年1029日(水曜日)

要望等の概要

(1)あべの市税事務所市民税等担当では、令和5年3月迄は、離婚した両親が子どもを両者が重複扶養した場合に文書調査して、両者から扶養と文書回答があった場合、どちらが扶養しているかこれ以上確認が取れないため、これ以上事務所として重複扶養を判断できないので、扶養調査を終了として、両者とも扶養否認を実施してこなかった。片方だけからの文書回答があった場合は、扶養との文書回答があった場合は回答をあった方を扶養是認して、文書回答の無い方を扶養否認していた。
 既婚の場合の重複扶養は、所得の多い方を扶養是認して、所得の少ない方を扶養否認していた。あべの市税事務所市民税等担当では、いつから離婚した両親の重複扶養を、あべの市税事務所の文書調査だけで、扶養否認する様になったのか調査して報告する様に要望する。

(2)また、令和3年度から令和7年度の、離婚した両親が重複扶養していた件数及び扶養否認した件数、調査終了した件数、否認した場合の否認理由を調査して報告することを要望する。

対応方針の概要

(1)について
 二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族として申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、地方税法施行令第7条の3の4第1項及び第46条の4第1項の規定によっていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族とすると定められています(地方税法施行令第7条の3の4第2項及び第46条の4第2項)。
 重複扶養の調査につきましては、他の調査対象者の調査を優先して処理を行うため、扶養調査について一旦調査を保留としていたケースがありましたが、調査を保留としていた対象者については令和6年11月から調査を再開し、調査結果に基づき一方の扶養控除の否認を行いました。

(2)について
 重複扶養の調査件数は把握しておりますが、離婚により重複扶養となった件数については把握しておりません。

担当部署

財政局 あべの市税事務所 課税担当(市民税等グループ)
(電話番号:06-43962953)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

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