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令和7年度 「要望等の内容と本市の対応」(令和8年2月分)

2026年3月31日

ページ番号:675649

淀川区役所における行政機能の停止(職務放棄)および人権侵害状態の放置に関する再質問

分野区分

その他

要望者区分

市民

要望日

令和8年1月9日(金曜日)

回答日

令和8年2月2日(月曜日)

要望等の概要

 令和8年1月2日に要望等記録制度で取り扱いするよう申し出した内容を淀川区役所へ伝達したとの連絡を受けましたが、単なる「伝達」では解決に至りません。淀川区役所は現在、行政機関としての生命活動が停止した「自動人形(ゾンビ)」と化しているからです。上位組織である市民局および制度管理部署である政策企画室に対し、以下の回答を求めます。

(1)「無視を宣言する公文書」の正当性について
 淀川区役所は平成28年、不誠実を隠蔽するために「今後一切無視する」という主旨の公文書を発行しました。
 市民の声を「異物」と定義し、対話を拒絶するこの文書は、大阪市が掲げる「人権の尊重」や「ダイバーシティの推進」と明らかに矛盾します。人権企画課の職員は、この淀川区の対応を「大阪市の人権指針」に照らして適切であると認識されていますか。見解を明確に示してください。

(2)特定職員による10年間の放置に対する指導責任
 平成28722日以来、淀川区役所市民協働課(人権相談担当)の職員は、市民の声を無視・放置し続けています。
 これは組織的自己保身による「良心の窒息死」であり、市民への持続的な虐待です。市民局は、淀川区役所に内容を伝達するだけでなく、この長期にわたる不作為(職務放棄)について、どのような具体的な「指導」および「是正」を行うのか回答してください。

(3)要望等記録制度の「適正な運用」について
 本制度の目的が「市民からの信頼性を高めること」であるならば、淀川区の「10年間にわたる放置」という実態は、制度の根幹を揺るがす重大な問題です。
 本件を単なる記録(アリバイ作り)に終わらせず、実効性のある「適正な対応」へと繋げるため、広聴担当として淀川区に対しどのようなプロセスの監視を行うのか提示してください。

対応方針の概要

 要望等に対する回答書を作成し、市民局・政策企画室からそれぞれ送付をしました。 


【回答書の概要】
 本市の組織体系上、市民局・淀川区役所・政策企画室に、上位・下位はなく、並列の組織となっておりますので、淀川区役所に対する件につきましては、市民局・政策企画室が回答する立場にございません。
 本市は、事務分掌(仕事の役割分担をはっきり定めること)を条例・規則等で定めており、淀川区役所においては「大阪市淀川区役所事務分掌規則」を定めています。この規則により、淀川区役所が行った事務についての責任は淀川区役所にございますので、淀川区役所に関する要望を淀川区役所以外の本市他部局にいただきましても、淀川区役所が「要望等記録制度」の目的(正確に把握し、組織で共有化して適正な対応を行い、内容を公表によることで公正な市政運営や市民からの信頼性を高めること)に基づき、対応することになります。
 なお対応結果につきましては、本市ホームページにて公表しています。 

(参考)大阪市ホームページのURL

  • 大阪市の全組織
    https://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000165873.html
  • 要望等記録制度の運用状況
    https://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000359933.html

担当部署

政策企画室 市民情報部 広聴担当
(電話番号:06-62087331

市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課
(電話番号:06-62087623

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-7331

ファックス:06-6206-9999

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