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令和8年度 「要望等の内容と本市の対応」(令和8年5月分)

2026年6月30日

ページ番号:681969

行政受託企業のガバナンス不全およびPDCAサイクルの機能停止に関する是正申入れ

分野区分

その他

要望者区分

市民

要望日

令和8年4月20日(月曜日)

回答日

令和8年5月18日(月曜日)

要望等の概要

【申入れの主旨】
 大阪市が掲げる「市政改革プラン」および「PDCAサイクルの推進」に関し、特定の行政受託組織において、法遵守の欠如と対話拒絶という、ガバナンス(統治)の崩壊が認められます。これを選定・監督する市の責任を問い、市民の不信感を解消する論理的な説明を求めます。

【事実関係と疑念】
 PDCAサイクルの機能停止:淀川区および水道局の委託先は、論理的な説明要求に対して対話を拒絶しました。これは組織の「自浄作用(チェックアンドアクション)」が死滅している証左です。
 法的義務(合理的配慮)の不履行:障害者雇用促進法に基づく合理的配慮を検討せず、雇い止めという強硬手段を選択したことは、現代の法体系に適応できない「進化の止まった組織」であることを示しています。
 市民への説明責任の放棄:「なぜ配慮ができなかったのか」「なぜ雇い止めが合理的と言えるのか」という問いに沈黙することは、行政運営における「アカウンタビリティ(説明責任)」の完全な放棄です。

【要求事項】
 委託先を選定した大阪市として、当該企業に対し「雇い止めの客観的・論理的根拠」および「合理的配慮を検討した全プロセス」を公開・証明するよう指導してください。「PDCAが循環し、法律を守って誠実に公務を行っている」という証拠を、論理の土俵で市民(私)に示し、抱かせた不安と疑念を解消してください。

対応方針の概要

 お申し出の内容につきまして、大阪市では、事務分掌(仕事の役割分担を明確に定めること)を条例や規則等で定めており、淀川区役所においては「大阪市淀川区役所事務分掌規則」を、水道局においては「大阪市水道局事務分掌規程」を定めています。この規則等により、淀川区役所及び水道局が行った事務の責任は、淀川区役所及び水道局にございますので、淀川区役所及び水道局に関するご要望は、淀川区役所及び水道局が対応することになります。

 以上のとおり要望者に回答しました。

担当部署

市政改革室 改革プラン推進担当
(電話番号:06-6208-9885)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-7331

ファックス:06-6206-9999

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