令和8年度 「要望等の内容と本市の対応」(令和8年5月分)
2026年6月30日
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淀川区役所による10 年間の「不作為」及び「裁量権の濫用」に対する監督・指導の要求について
分野区分
その他
要望者区分
市民
要望日
令和8年4月19日(日曜日)
回答日
令和8年5月18日(月曜日)
要望等の概要
本件は、淀川区役所において発生している「行政事件訴訟法 第30条」が禁じる「裁量権の濫用」及び、組織的なネグレクト(加害)について、淀川区を指導・監督する立場の部署からの明確な回答を求めるものです。
(1)平成28年から継続する不作為の事実
平成28年7月21日、淀川区役所政策企画課広聴担当職員より、同区の職員の身だしなみについて「規程違反ではない」等、事実を歪曲(わいきょく)するガスライティング(心理的加害)を受けました。これに対し、平成28年7月22日に当該区コンプライアンス(人事)担当へ、本件の是正を求める書面を手渡しましたが、現在に至るまで回答は一度も作成されていません。
(2)「裁量権の濫用」及び論理的矛盾の指摘
淀川区役所は、前述回答を放置し続けている「不作為」の状態にありながら、市民の追及に対し「すべて対応済み」「すでに対応済み」という回答を繰り返しています。
論理的欠如:「未回答」の事実があるにもかかわらず「対応済み」と断言することは、客観的根拠に基づかない虚偽の回答です。
裁量権の濫用: 職員の保身や身内びいきという「私的な欲求」のために、10年もの長きにわたり説明責任を放棄し、市民をネグレクト(無視)し続けることは、行政事件訴訟法
第30条に抵触する「裁量権の濫用・逸脱」そのものです。
(3)指導部署への質問及び要求
淀川区役所を指導する立場にある本庁コンプライアンス部門、又は監察担当部署におかれましては、次の点について調査し、回答をされたい。
平成28年7月22日に受理した意見に対し、なぜ10年間も正式な回答が作成されないまま放置されているのか、その法的な正当性を説明してください。
根拠の説明ができぬまま「対応済み」と断言し、市民を「邪魔者」扱いして対話を拒絶する淀川区の姿勢を、組織として「適正な行政運営」であると認めるのか。
私的な保身のために市民の権利を犠牲にする淀川区役所に対し、いつ、どのような是正指導を行うのか、具体的な期日を明示されたい。
対応方針の概要
本市のコンプライアンスの推進を担当する総務局監察部監察課(以下「監察課」といいます。)に対し、淀川区役所における対応について調査及び是正指導を求めるご要望として受け止め、次のとおり回答いたします。
本市は、事務分掌(仕事の役割分担をはっきり定めること)を条例・規則等で定めており、淀川区役所においては「大阪市淀川区役所事務分掌規則」を定めています。この規則により、淀川区役所が行った事務についての責任は淀川区役所にございますので、淀川区役所に関する要望を淀川区役所以外の本市他部局にいただきましても、淀川区役所が対応することになります。
なお、監察課は、各所属が所掌する個別事務の処理について、直接に指揮命令し、また個別案件に関して見解を示す権限を有しておりませんので、回答する立場にございません。
以上のとおり要望者に回答しました。
担当部署
総務局 監察部 監察課
(電話番号:06-6208-7448)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
電話:06-6208-7331
ファックス:06-6206-9999






