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令和8年度 「要望等の内容と本市の対応」(令和8年5月分)

2026年6月30日

ページ番号:681971

淀川区役所における不祥事が「大阪市全体の不祥事」となることについて

分野区分

その他

要望者区分

市民

要望日

令和8年4月7日(火曜日)

回答日

令和8年5月1日(金曜日)

要望等の概要

 都構想が実現していない現状、大阪市は一つの巨大な基礎自治体であり、淀川区役所で行われている事務も、すべては「大阪市長」から権限を委任されたものに過ぎません。現在は、淀川区役所の不祥事はすべて「大阪市全体の不祥事」です。
 現場(加害者部署):平成28年からの「実行犯」
 区役所(管理職):10年間の「隠蔽・放置犯」
 大阪市長:すべてを統括し、現在も虐待を継続させている「最終責任者」

(1)「並列」は「無責任」の理由にならない
 市民局や政策企画室が淀川区と並列であるとしても、全事務の最終責任者は大阪市長である。市長の補助機関である本庁部局が、市長の権限委任先(淀川区)で行われている人権侵害を「事務分掌」を理由に放置することは、大阪市という法人全体の不作為である。

(2)「適正な対応」の定義への問い
 10年間の放置を「適正な対応」と強弁するのか。事務分掌規則が「人権侵害の継続」を許容する免罪符になっている現状こそが、組織の機能不全(自動人形化)の証明である。
 本件はもはや淀川区限定の事務ではなく、大阪市全体の人権指針に関わる重大事案である。並列組織であることを言い訳にせず、市長の補助機関として、淀川区に対する具体的な指導・監査の結果を報告されたい。

対応方針の概要

 本市の制度上、市民局・淀川区役所・政策企画室は、上位・下位という組織形態ではなく、並列の組織となっておりますので、ご本人様と淀川区役所に関する件につきましては、市民局が回答する立場にはありません。
 本市は、「事務分掌(仕事の役割分担をはっきり定めること)」を条例等で定めており、「大阪市淀川区役所事務分掌規則」も定めています。その定めにより、淀川区役所が行った事務についての責任は淀川区役所にありますので、淀川区役所に関する要望を淀川区役所以外の本市他部局にいただきましても、淀川区役所が「要望等記録制度」の目的(正確に把握し、組織で共有化して適正な対応を行い、内容を公表によることで公正な市政運営や市民からの信頼性を高めること)に基づき、対応することになります。なお対応結果につきましては、本市ホームページにて公表されています。

(参考)大阪市ホームページのURL

・大阪市の全組織
 https://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000165873.html
・要望等記録制度の運用状況
 https://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000359933.html

 以上のとおり要望者に回答しました。

担当部署

市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課
(電話番号:06-62087623

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-7331

ファックス:06-6206-9999

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