令和8年度 「要望等の内容と本市の対応」(令和8年5月分)
2026年6月30日
ページ番号:681973
要望等記録制度で扱って下さい3
分野区分
その他
要望者区分
市民
要望日
令和8年4月24日(金曜日)
回答日
令和8年5月22日(金曜日)
要望等の概要
- 大阪市に対し行った公文書公開請求について、大阪市役所の市民相談室において、受付部署の職員2名により公文書公開請求書(以下「請求書」という。)を確認のうえ受理したにもかかわらず、その後、担当部署である淀川区役所より補正命令が届いた。
- 受付部署の職員2名が「特定可能」として受理したものを後から担当部署が「特定不能」と覆すのは、市組織として判断の整合性が取れていないのではないか。
- 公開を請求する文書についても、請求書には日付や発信者名が記載されており特定可能であるにもかかわらず、市民の声受付番号や問合せ先の未記載等担当部署に不都合な事実が含まれていることから「形式不備」とするのは手続きを意図的に遅延させる行為ではないか。
対応方針の概要
- まず、公文書公開請求につきましては、請求書の受付後、公文書を特定するために、後日担当部署からご連絡させていただく場合があります。
- 請求書の「請求する公文書の件名又は内容」には、発出日や発信者名のほか、淀川区役所が整合性のとれない「全て対応済み」とウソをついて対話拒絶したという旨や市民の声受付番号や問合せ先が未記載である旨の記載がありました。
- 淀川区役所では、請求書の「請求する公文書の件名又は内容」に記載された発出日及び発信者名に該当する公文書を保有しているものの、淀川区役所が整合性のとれない「全て対応済み」とウソをついて対話拒絶したという事実はないため、請求の対象となる文書であると特定することができないことから、大阪市情報公開条例第6条第1項第2号に掲げる「公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項」が記載されているとはいえず、形式上の不備があると認められるため、補正いただくよう依頼させていただきました。
以上のとおり要望者に回答しました。
担当部署
淀川区役所 政策企画課
(電話番号:06-6308-9683)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
電話:06-6208-7331
ファックス:06-6206-9999






