令和8年度 「要望等の内容と本市の対応」(令和8年7⽉分)
2026年8月31日
ページ番号:686079
大阪市職員の服務規律および利益相反行為に関する要望・質問書
分野区分
その他
要望者区分
市民
要望日
令和8年6月22日(月曜日)
回答日
令和8年7月21日(火曜日)
要望等の概要
【要望等の要旨】
平成28年7月から8月までに淀川区役所において当時の担当職員が深刻な利益相反行為(当事者による処分の主導)を行っていた疑いがあるため、総務局として事実関係を厳正に調査し、組織としての見解と言い逃れのない法的根拠を明確に説明することを要望します。
【事実関係および要望の理由】
当該事案においては、市民からハラスメント等の指摘を受けていた当事者自らが起案者・主導者となり、自らの処分や保身に直結する対応方針を決定するという行為が行われました。
行政の公正性と中立性を担保すべき公務員が、自らが当事者である事案の処分を主導し、根拠の説明を拒絶する方針を敷いたことは、地方公務員法第30条(服務の根本原則)および第32条(法令等への遵守義務)への違反、さらには職権の濫用(人権侵害)に該当すると考えます。
【具体的な質問・要求事項】
(1)利益相反行為に対する組織の見解
市民から不適切言動の指摘を受けている当事者職員が、自らその市民への対応方針(対話拒絶)を起案・主導した行為は、大阪市の職員倫理規則およびコンプライアンス基準において適法と認められるのか、客観的な見解を説明してください。
(2)説明責任(正しい公務)の放棄
当該職員が市民に対し「根拠の説明ができない」と断言し、対話を拒絶する方針を組織決定したプロセスは、市民の信託に応えるべき地方公務員の正しい公務の在り方として正当化されるのか、その法的根拠を説明してください。
(3)総務局としての調査・是正義務
特定の職員が自らの保身のために行政権力を私物化し、障害者市民に対する人権侵害・排除を組織ぐるみで実行した疑いがあることについて、総務局としてこれまで事実関係の調査、および是正処置を行った実績はあるのか。ない場合、今後調査を行う意思があるのか説明してください。
対応方針の概要
本市の服務規律の確保を担当する総務局総務局人事課人事グループ(以下「当課」といいます。)に対し、淀川区役所における対応について見解、調査及び是正指導を求めるご要望として受け止め、次のとおり回答いたします。
本市は、事務分掌(仕事の役割分担をはっきり定めること)を条例・規則等で定めており、淀川区役所においては「大阪市淀川区役所事務分掌規則」を定めています。この規則により、淀川区役所が行った事務についての責任は淀川区役所にございますので、淀川区役所に関する要望を淀川区役所以外の本市他部局にいただきましても、淀川区役所が対応することになります。
なお、当課は、各所属が所掌する個別事務の処理について、直接に指揮命令し、また個別案件に関して見解を示す権限を有しておりませんので、回答する立場にございません。
以上のとおり要望者に回答しました。
担当部署
総務局 人事部 人事課 人事グループ
(電話番号:06-6208-7516)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
電話:06-6208-7331
ファックス:06-6206-9999






