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令和8年度 「要望等の内容と本市の対応」(令和8年7⽉分)

2026年8月31日

ページ番号:686081

淀川区役所における行政権限の私物化および組織的な不作為の是正について

分野区分

その他

要望者区分

市民

要望日

令和8年7月5日(日曜日)

回答日

令和8年7月28日(火曜日)

要望等の概要

 淀川区役所政策企画課および当該担当者による、10年にわたる行政権限の私物化および市民への組織的な不作為について、大阪市として徹底的な調査と是正を求めます。
 以下の事実に基づき、本件は単なる個別の苦情ではなく、組織的なガバナンスの欠如および人権侵害事案であると認識しています。
 公文書による行政不作為の宣言:平成28年825日付の公文書において、区役所は「組織内で身内をかばう判断」をした旨を実質的に示しており、改善の事実がないにもかかわらず「帳簿上は完了」として、以降の対応を一切無視する方針を決定・実行しています。
 区長決裁の悪用:上記の方針は、担当者個人の利益相反を隠蔽するために「区長決裁」という組織権限を道具として利用したものであり、公権力の私物化にあたります。
 組織的なガスライティング:担当者および上司による「個人攻撃」「理解力が低い」といった市民へのレッテル貼りは、行政側が説明能力の欠如を市民のせいにすり替える極めて悪質なハラスメント行為です。
 本来解決すべき行政課題を「対応済み」と虚偽の断定を行い、10年間放置し続けている淀川区役所の現状は、大阪市の信頼を著しく損なっています。
 ついては、大阪市本庁として以下の点を求めます。
 淀川区役所が主張する「対応済み」の客観的根拠の開示。
 当該担当者による利益相反および不当な「門前払い方針」の策定プロセスに関する本庁による再調査。
 組織的隠蔽体質に対する抜本的な是正処置および責任の所在の明確化。
 区役所内部での自浄作用が10年間にわたり機能していない以上、市本庁による介入と抜本的な調査を切に求めます。

対応方針の概要

(総務局分)
 本市の服務規律の確保を担当する総務局人事部人事課人事グループ(以下「当課」といいます。)に対し、淀川区役所における対応について調査及び是正指導を求めるご要望として受け止め、次のとおり回答いたします。
 本市は、事務分掌(仕事の役割分担をはっきり定めること)を条例・規則等で定めており、淀川区役所においては「大阪市淀川区役所事務分掌規則」を定めています。この規則により、淀川区役所が行った事務についての責任は淀川区役所にございますので、淀川区役所に関する要望を淀川区役所以外の本市他部局にいただきましても、淀川区役所が対応することになります。
 なお、当課は、各所属が所掌する個別事務の処理について、直接に指揮命令し、また個別案件に関して見解を示す権限を有しておりませんので、回答する立場にございません。

 以上のとおり要望者に回答しました。

(政策企画室分)
 令和8年2月2日付けで送付しました「お寄せいただきましたご要望について(回答)」で回答しましたとおり、本市の組織体系上、淀川区役所・政策企画室に、上位・下位はなく、並列の組織となっておりますので、淀川区役所に対する件につきましては、政策企画室が回答する立場にございません。
 本市は、事務分掌(仕事の役割分担をはっきり定めること)を条例・規則等で定めており、淀川区役所においては「大阪市淀川区役所事務分掌規則」を定めています。この規則により、淀川区役所が行った事務についての責任は淀川区役所にございますので、淀川区役所に関する要望を淀川区役所以外の本市他部局にいただきましても、淀川区役所が「要望等記録制度」の目的(正確に把握し、組織で共有化して適正な対応を行い、内容を公表によることで公正な市政運営や市民からの信頼性を高めること)に基づき、対応することになります。

 以上のとおり要望者に回答しました。


担当部署

(総務局分)に関すること
総務局 人事部 人事課 人事グループ
(電話番号:06-6208-7516)

(政策企画室分)に関すること
政策企画室 市民情報部 広聴担当
(電話番号:06-6208-7331)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-7331

ファックス:06-6206-9999

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