仕事や旅行で選挙期間中留守の人は(不在者投票)
2023年10月1日
ページ番号:1306

仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。
(具体的な投票場所や投票時間は、滞在している市区町村の選挙管理委員会にお問い合せのうえ確認してください。)
※なお、大阪市に仕事や旅行で滞在している方の不在者投票の投票は、各区の選挙管理委員会での投票となります。
(大阪市役所では投票できませんのでご注意ください。)

投票の手順

1.選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に、投票用紙等を請求してください。
※宣誓書・請求書の送付先は区選挙管理委員会一覧表をご覧ください。
※ファックスやEメールでの請求はできませんので御注意ください。
ダウンロードファイル
不在者投票宣誓書・請求書(PDF形式, 103.60KB)
※ 請求に必要な書類は、最寄りの市区町村選挙管理委員会にもあります。※ 請求は、郵便等でも行えます。
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◆投票用紙等のオンライン請求について
滞在先での不在者投票を行う場合の投票用紙の請求については、これまでの郵送による請求に加え、オンラインでも請求ができるようになりました。
大阪市ホームページの「大阪市行政オンラインシステム」の「不在者投票の投票用紙等の請求」のページから請求できます。
※申請できる手続き一覧の「個人向け手続き」をクリックし、遷移したページの画面左側の「条件を指定して検索」の下にある「選挙・投票」をクリックしていただくと、請求フォームが表示されますので、選挙人名簿に登録されている区あて請求してください。
※上記、「不在者投票の投票用紙等の請求」のページは、選挙等が行われることになった場合に、投票日の一定期間前から投票日の前日までしか開設していませんのでご注意ください。
なお、申請には次のものが必要です。
(1)共通で用意するもの
マイナンバーカード(署名用電子証明書が搭載されている必要があります。)
(2)用意する機器等
- パソコンで申請する場合
パソコン向けアプリケーションのインストールとICカードリーダーが必要です。 - スマートフォンで申請する場合
スマートフォン向けアプリケーションのインストールが必要です。
※「大阪市行政オンラインシステム」についてはこちらをご参照ください。

2.投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が交付されます。
投票用紙等の交付、送付時期については各選挙の告(公)示日の2日前からとなります。

3.交付された書類を持って最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行います。
※不在者投票証明書の入った封筒は、ご自身で絶対に開封しないでください。(開封すると投票できません)
※ご自宅等で投票用紙にあらかじめ候補者の氏名等を記載しないでください。

不在者投票のできる期間等
- 滞在地の市区町村においても選挙期間中の場合
→告(公)示日の翌日から選挙期日の前日まで(土、日、祝日も含む)。 午前8時30分~午後8時まで。 - 滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合
→告(公)示日の翌日から選挙期日の前日までの間で、当該市区町村の執務時間中。

ご留意いただきたいこと
不在者投票は、投票用紙を請求いただいてから投票が完了するまでに時間を要します。
投票用紙や書類のやり取りを郵便で行いますので、不在者投票を利用される場合は、お早めに手続きをお願いします。
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大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900