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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類に表示する証票について

2021年8月31日

ページ番号:542500

1.政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類とは

 現職を含む公職の候補者又は公職の候補者になろうとする方(以下「公職の候補者等」といいます。)やその後援団体が、選挙が行われていない平常時における政治活動として掲示できる文書図画については、公職選挙法第143条第16~17項により規制が設けられています。

 これにより、政治活動のために使用する事務所に係る立札・看板の類には、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会が定めた表示をしなければなりません。

大阪市選挙管理委員会で交付する証票の種類

 大阪市選挙管理委員会では、当該表示として、大阪市長選挙及び大阪市議会議員選挙にかかる証票の交付事務を行っています。

 なお、立札及び看板の類1枚に対し、証票は1枚交付することとなり、その総数の限度は公職の候補者等又は後援団体(当該候補者等に係る後援団体のすべてを通じて)ごとに、次の区分により交付します。

  • 大阪市議会議員選挙に係るもの
    公職の候補者等:6枚、後援団体:6枚
  • 大阪市長選挙に係るもの
    公職の候補者等:10枚、後援団体10枚
     

※それ以外についての所管は下記のとおりです。

・衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院大阪府選出議員選挙、大阪府知事選挙、大阪府議会議員選挙については大阪府選挙管理委員会

・衆議院比例代表選出議員選挙、参議院比例代表選出議員選挙については中央選挙管理会

証票の有効期限

大阪市選挙管理委員会では、4年ごとに証票を更新しており、その有効期限は下記のとおりとなっています。

○令和7年10月31日まで

※令和3年9月1日から、新しい証票(有効期限:令和7年10月31日まで)への更新を受け付けています。

2.証票交付の申請方法

 大阪市長選挙及び大阪市議会議員選挙に係る証票の交付については、交付申請書に必要事項を記載の上、大阪市選挙管理委員会へ提出してください。

 申請書の様式は下記よりダウンロードできます(新規の場合も更新の場合も同じ様式となります)。

 なお、証票の受け取りの際、受領書を提出いただくこととなります。提出の際にお書きいただくこともできますが、あらかじめ記入の上お持ちいただく場合は、同じく下記よりダウンロードしたものをお使いください。

 ※後援団体は、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会又は総務大臣に政治団体として届出し、登録されている必要があります。
  初めて後援団体として証票の交付申請をする場合は、届出時の政治団体設立届のコピーを添付してください。

提出窓口

行政委員会事務局選挙部選挙課

大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所 4階 北西側

原則として即日交付いたしますので、直接窓口へお持ちください。

3.政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類を掲示する際の注意

 掲出する際の主な注意点は下記のとおりです。
注意点
 項目注意内容
大きさ縦150cm×横40cm以内(足部分を含む。)
掲示できる数事務所ごとに2枚まで
掲示できる場所事務所の所在地
※空家や事務所に隣接しない駐車場フェンス等、事務所の実態のない場所には掲示できません。
記載する内容・政治活動用事務所を表示するものであれば、記載内容に制限はありません。(顔写真や政治活動スローガンの掲載も可能)
・ただし、政治活動用のため、選挙運動にわたる事項を記載することはできません。
証票貼付の留意点証票は立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に貼付するとともに、証票の有効期間が長期にわたるため、貼付の際は、剥がれたり、紛失しないよう注意してください。
選挙期間中の留意点選挙期間中は、新たに政治活動用事務所用の立札・看板の類を掲示することや移動することはできません。

※その他、掲出の方法や看板の形状によって、公職選挙法の規制を受ける場合があります。  詳しくはお問合せください。

4.再交付申請について(紛失等)

 証票を紛失した場合等は、再交付申請をすることができます。

 申請書の様式は下記よりダウンロードできます。

 また、状況に応じて必要書類を添付してください。

 なお、再交付の場合も証票の受け取りの際、受領書を提出していただくこととなります。あらかじめ記入の上お持ちいただく場合は、上記よりダウンロードしたものをお使いください(受領書の様式は新規申請の場合と同じです)。

紛失した場合

 所轄の警察署に遺失の届け出を行い、遺失届の受理番号が記載された書面を提示のうえ、下記理由書を添付して再交付申請書を大阪市選挙管理委員会へ提出する際してください。

破損や記載内容変更等のため新しい立札・看板を作成する場合

 貼り付けられた証票をはがし、再交付申請書を大阪市選挙管理委員会へ提出する際、下記返還届を添付の上返却してください。

 ※証票をはがすことが困難な場合は、貼り付けられた証票に×印を付け、看板等と証票の写真を大阪市選挙管理委員会へ提出の上、適切に処分してください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-8511

ファックス:06-6204-0900

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