障がいのある方への支援
2023年10月1日
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投票にかかる支援について
点字投票
- 視覚に障がいのある方は、点字で投票することができます。
- 点字で投票を希望される場合は、受付の際に投票所にいる係員に点字で投票したいことを申し出てください。
- 点字器は投票所で用意しています。また、ご自身の点字器を持ち込んで使用することも可能です。
代理投票
- 投票当日、病気やけがなどで字が書けない方は、代わりの者が投票を記載する代理投票の制度があります。
- 代理投票したいことを投票管理者に申し出ていただくと、二人の補助者が指定され、そのうちの一人が選挙人の指示する内容を記載し、残りの一人が立ち会いを行うことになります。もちろん投票の秘密は厳守されます。
- 投票所にいる係員に口頭又は投票支援カード等でお伝えください。
投票支援カード
投票所(期日前投票所を含む。)で、代理投票や他の支援が必要な場合には、口頭又は投票支援カード等でその内容を投票所にいる係員にお伝えいただくことで、必要な支援を受けることができます。
投票支援カードを利用される場合は、必要な支援の内容を記載して、投票所にいる係員に提示してください。その際、投票案内状と一緒にお持ちいただければ、受付がスムーズに行えます。
詳細な利用方法等については、下記の「投票支援カード」をご参照ください。
投票所ではその他にも支援策を講じています
- 視覚に障がいのある方も不自由なく投票できるように、各投票所に車いす用の投票記載台や段差解消のためのスロープなどを設置しています。
- 代理投票や他の支援が必要な場合には、口頭又は投票支援カード等でその内容を投票所にいる係員にお伝えいただくことで、必要な支援を受けることができます。
- 発声が困難であっても、指さしでコミュニケーションをとっていただける投票所コミュニケーションボード(投票に来られた方からの質問や依頼の主だったものをイラストで表示したボード)を設置しています。
- 聴覚に障がいのある方なども不自由なく投票できるように、手話通訳の手配や筆談用ホワイトボードの設置をしています。なお、投票の際に手話通訳が必要な方は、事前にお住まいの区の選挙管理委員会(区役所内)へ、住所・氏名・ファックス番号(電話番号)を書いて郵便又はファックス等により申し込んでください。
郵便等による不在者投票
身体に一定の重度の障がいがある方や要介護5の方は、自宅等で郵便等による不在者投票ができます。
この制度を利用する場合は、あらかじめお住まいの区選挙管理委員会へ申請が必要となります。
申請の詳細については、下記の「詳細説明と申請書ダウンロード」をご参照ください。
障がいの種別 | 障がいの程度等 | 備考 | |
---|---|---|---|
身体障害者手帳を 交付されている方 | 両下肢、体幹、 移動機能の障がい | 1級又は2級 | 手帳の記載で はっきりしないときは、この障がいの程度に該当する旨の市長の証明が必要 |
心臓、じん臓、呼吸器、 ぼうこう、直腸、小腸の障がい | 1級又は3級 | ||
免疫、肝臓の障がい | 1級~3級 | ||
戦傷病者手帳を 交付されている方 | 両下肢、体幹の障がい | 特別項症~第2項症 | 手帳の記載で はっきりしないときは、この障がいの程度に該当する旨の知事の証明が必要 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | 特別項症~第3項症 | ||
介護保険の 被保険者証を 交付されている方 | ― | 要介護状態区分が 要介護5 |
上記の対象者で自ら投票の記載ができない者として次の条件に該当する方は代理記載制度を利用できます。
障がいの種別 | 障がいの程度等 | 備考 | |
---|---|---|---|
身体障害者手帳を 交付されている方 | 上肢又は視覚の障がい | 1級 | 手帳の記載で はっきりしないときは、この障がいの程度に該当する旨の市長の証明が必要 |
戦傷病者手帳を 交付されている方 | 上肢又は視覚の障がい | 特別項症~第2項症 | 手帳の記載で はっきりしないときは、この障がいの程度に該当する旨の知事の証明が必要 |
その他の支援について(選挙公報関係)
視覚に障がいのある方へ「選挙のお知らせ」をお届けします
候補者等の情報を掲載した「選挙のお知らせ」の点字版、音声CD版を、視覚に障がいのある方に送付しています。
新たに「選挙のお知らせ」の送付を希望される方や、送付される種類(点字版、音声CD版の別)の変更を希望される方は、電話またはファックスにより、お住まいの区選挙管理委員会または大阪市選挙管理委員会へお申込みください。
一度お申込みいただきますと、今後のすべての選挙において送付させていただきます。
なお、送付先の住所に変更がある場合には、電話またはファックスにより、新しいお住まいの区選挙管理委員会または大阪市選挙管理委員会へご連絡ください。
注意 音声テープ版について
音声テープ版は、複製機器の老朽化等により、廃止が見込まれています。
現在、音声テープ版をご利用されている方で、今後の選挙において、点字版や音声CD版への切り替えを希望される場合は、電話またはファックスにより、お住まいの区選挙管理委員会または大阪市選挙管理委員会へご連絡ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900