郵便等による不在者投票制度について(詳細説明)
2025年4月25日
ページ番号:649676

郵便等投票証明書の交付に係る申請について
郵便等による不在者投票制度を利用する方は、予めお住まいの区選挙管理委員会へ申請が必要となります。
障がいの種別や程度等を確認して、下記の各種申請書等をご提出ください。
交付された郵便等投票証明書の有効期間は7年間(但し、要介護5の方については、介護保険の被保険者証の有効期間に同じ)であり、この期間に執行される各種選挙に使用することができます。紛失等のないように大切に保管してください。
また、有効期間の切れる方は、新しい証明書の交付申請をしてください。

郵便等による不在者投票の申請書等

新規申請
- 氏名欄の氏名は、必ず本人が自署してください。
- 下記の申請書とあわせて、障がいの種別等により身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証のいずれかを提出してください。

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代理記載人による、郵便等による不在者投票の申請書等
郵便等による不在者投票のできる方で、自ら投票の記載ができない者として一定の条件に該当する方は、代理記載制度を利用できます。代理記載制度の申請は、郵便等投票証明書の交付申請と同時に申請することができます。

新規申請
- 氏名欄への本人署名は不要です。
- 下記の申請書とあわせて、障がいの種別等により身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証のいずれかを提出してください。
- 下記の「申請書に必要な添付文書」にある2種類の書類も記入し、提出してください。

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代理記載制度への変更申請
すでに「郵便等投票証明書」をお持ちの方が、代理記載制度による投票をしようとする場合には、予めこの制度を利用できる方である旨を「郵便等投票証明書」に記載を受ける必要があります。
- 氏名欄への本人署名は不要です。
- 下記の申請書とあわせて、障がいの種別等により身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証のいずれかを提出してください。
- 下記の「申請書に必要な添付文書」にある2種類の書類も記入し、提出してください。

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申請書に必要な添付文書
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郵便等による不在者投票について

不在者投票のできる場所
自宅など、ご自身の現在する場所

不在者投票期間等
告(公)示日の翌日から投票日の前日までの間の毎日

不在者投票の手続き

1.投票用紙・投票用封筒の請求
選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会委員長あてに、「郵便等投票証明書」を提示して、「郵便等による不在者投票用紙等請求書」(氏名欄は、必ずご本人か届出をされた代理記載人が署名(点字を除く)する必要があります。)により、投票用紙等を請求します。
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※請求は、選挙期日前4日までとなりますので、ご注意ください。
請求は、選挙期日の告(公)示前でもできますので、郵便等の送付期間等を見込んで、早めに手続きをしてください。

2.投票用紙等の交付
ご本人あてに直接郵便等で投票用紙等が交付されます。

3.投票用紙の記載
- ご本人の現在する場所で、ご本人又は届出をされた代理記載人が、投票用紙を記入してください。(その他の方は一切、投票の記載はできません。)
- 記入した投票用紙を内封筒に入れて封をしてください。
- その内封筒を外封筒に入れて封をしてください。
- 外封筒の表面に投票記載の年月日と場所を記入し、あわせて、ご本人又は届出をされた代理記載人が必ず署名(点字を除く)してください。

4.投票の郵送等
- 記載済みの投票用紙が入った不在者投票用封筒は、必ず郵便等で送付します。
- 投票用紙等を送付する際、郵送等に使用する封筒を同封しますので、ご利用ください。
- この投票は、投票日当日投票管理者に投票所を閉じる時刻までに送致しなければなりませんので、投票が終わり次第なるべく早く送付してください。
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大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
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ファックス:06-6204-0900