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大阪市中央卸売市場の業務規程等の公表について

2020年3月31日

ページ番号:499074

 大阪市中央卸売市場では、令和2年の卸売市場法の改正を受け、大阪市中央卸売市場業務条例等の業務規程の改正を行いました。

 改正卸売市場法では、「卸売業者の売買取引の方法」及び「取引参加者(卸売業者、仲卸業者その他の卸売市場において売買取引を行う者)が売買取引を行う場合における決済方法」を業務規程に定め、その内容を公表することとしています。

 また、改正卸売市場法では、開設者が業務規程で改正卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項(その他の取引ルール)を定める場合、その理由を公表することとしています。

 つきましては、次のとおり規定理由等の公表を行います。

業務規程

  • 大阪市中央卸売市場業務条例
  • 大阪市中央卸売市場業務条例施行規則
  • 大阪市中央卸売市場業務条例南港市場施行規則

 上記業務規程は以下より検索いただけます。

 大阪市HP内「条例・規則など」

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 中央卸売市場 企画課

住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号(業務管理棟15階)

電話:06-6469-7935

ファックス:06-6469-7979

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