開設者による食品等持続的供給法に係る公表について
2026年4月3日
ページ番号:674963
大阪市中央卸売市場業務条例第47条の2に基づき、次のとおり公表を行います。
(1)食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「食品等持続的供給法」という。)第42条第1項に規定する指定飲食料品等のうち、大阪市中央卸売市場において取扱予定のあるものは次のとおりです。
[本場]野菜
[東部市場]野菜
(2)上記品目について、食品等持続的供給法第42条第1項第1号に規定する、取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標は、次のとおりです。
(農林水産大臣が認定する認定団体による公表がされ次第公表します)
(3)食品等持続的供給法第36条に基づき、飲食料品等事業者等は、飲食料品等の持続的な供給を図るため、他の飲食料品等事業者等との飲食料品等の売買その他の取引において、講ずるよう努めなければならないとされている措置の内容は次のとおりです。
一 取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他特に当該持続的な供給を図るために考慮を求める事由を示して、取引条件に関する協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。
二 前号に掲げるもののほか、取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案がされた場合には、必要な検討及び協力を行うこと。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 中央卸売市場 企画課
住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号(業務管理棟15階)
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