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大阪市安全なまちづくり条例

2024年1月18日

ページ番号:3634

(目的)
第1条

この条例は、犯罪による市民の生命、身体及び財産に対する危害及び損害(以下「犯罪被害」という。)の防止について、本市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、安全なまちづくり基本計画の策定その他施策の基本となる事項を定めることにより、すべての市民が安心して暮らすことができる安全なまちづくり(以下「安全なまちづくり」という。)を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。


(本市の責務)
第2条

本市は、前条の目的を達成するため、国、大阪府、警察その他の関係機関又は関係団体との連携を図りながら、安全なまちづくりに関する施策を策定し、及び実施するものとする。


(事業者の責務)
第3条

事業者は、その事業活動を行うに当たって犯罪被害を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、前条の規定により本市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。


(市民の責務)
第4条

市民は、自らの犯罪被害を防止するため必要な措置を講じ、互いに協力して犯罪被害の防止のための活動に積極的に取り組むよう努めるとともに、第2条の規定により本市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。


(安全なまちづくり基本計画の策定等)
第5条

  1. 市長は、安全なまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、安全なまちづくりに関する基本的な計画(以下「安全なまちづくり基本計画」という。)を定めるものとする。
  2. 市長は、安全なまちづくり基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、市民、事業者又はこれらの者の組織する団体(以下「市民等」という。)の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
  3. 市長は、安全なまちづくり基本計画を定めたときは、これを公表するものとする。
  4. 前2項の規定は、安全なまちづくり基本計画の変更について準用する。
     

(施策の推進)
第6条

本市は、安全なまちづくりの推進を図るためには、市民等の理解と協力及び地域における市民等の自主的な活動が欠くことのできないものであることにかんがみ、安全なまちづくりに関する施策を実施するに当たっては、市民等の理解を深め、その自主的な活動を促進するため、意識の啓発、情報の提供その他の必要な措置を講ずるとともに、市民等と相互に連携と協力を図るよう努めるものとする。


(施行の細目)
第7条

この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。


附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局区政支援室地域安全担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-7317

ファックス:06-6202-7555

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