平成28年度特定非営利活動促進法の改正について
2020年4月16日
ページ番号:288263
特定非営利活動促進法の改正について
「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成28年法律第70号)が平成28年6月1日に成立しました。(平成28年6月7日公布)
1 平成28年6月7日から施行されたもの
内閣府ポータルサイトにおける情報の提供の拡大
- 所轄庁及び特定非営利活動(NPO)法人は、内閣府ポータルサイトにおいて、一定の情報の公表に努めるものとされました。
内閣府からのお願いは「<NPO法人の皆様へ>内閣府NPO法人ポータルサイトをご活用ください! (PDF形式:224 KB)」 をご覧ください。
内閣府ポータルサイトの利用方法については、「NPO法人の皆様へ 内閣府NPO法人ポータルサイトご利用について」をご覧ください。
2 平成29年4月1日から施行されたもの
認証申請の添付書類の縦覧期間の短縮等
- 設立代表者・特定非営利活動(NPO)法人が所轄庁に提出した設立認証申請・定款変更認証申請の添付書類を、所轄庁が市民の縦覧に供する期間が、現行の2月から1月に短縮されました。
- 所轄庁が行う公告について、従来の公告に代えてインターネットにより公表しています。
事業報告書等の備置期間の延長等
- 特定非営利活動(NPO)法人が事業報告書等を事務所に備え置く期間が、従来の「翌々事業年度の末日までの間」から「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長されました。
- 特定非営利活動(NPO)法人から提出された事業報告書等を所轄庁において市民が閲覧・謄写できる期間が、現行の「過去3年間」から「過去5年間」に延長されました。
(注意)平成29年4月1日以降に開始する事業年度に関する書類から適用になります。
認定・特例認定特定非営利活動(NPO)法人が海外への送金又は金銭の持出しをする際に提出する書類の見直
- 認定・特例認定特定非営利活動(NPO)法人が、200万円を超える海外への送金又は金銭の持出しに関する書類を所轄庁へ事前提出することは不要となりました。
ただし、認定・特例認定特定非営利活動(NPO)法人は、送金等の金額にかかわらず、上記書類の毎事業年度1回の所轄庁への事後提出が必要になりました。
認定・特例認定特定非営利活動(NPO)法人の役員報酬規程等の備置期間の延長等
- 認定・特例認定特定非営利活動(NPO)法人が役員報酬規程等を事務所に備え置く期間が、従来の「翌々事業年度の末日までの間」から「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長されました。
- 認定・特例認定特定非営利活動(NPO)法人から提出された役員報酬規程等を所轄庁において市民が閲覧・謄写できる期間が、従来の「過去3年間」から「過去5年間」に延長されました。
(注意)平成29年4月1日以降に開始する事業年度に関する書類から適用になります。
仮認定特定非営利活動(NPO)法人の名称の変更
- 「仮認定」特定非営利活動(NPO)法人の名称が「特例認定」特定非営利活動(NPO)法人に変更されました。
3 平成30年10月1日から施行されたもの
貸借対照表の公告の義務化
- 特定非営利活動(NPO)法人は、毎年度総会承認後、定款で定めた次のいずれかの方法により貸借対照表を公告することが必要になりました。
(1)官報
(2)日刊新聞紙
(3) 法人のホームページ
(4)内閣府NPO法人ポータルサイト (法人入力情報欄)
(5)法人の主たる事務所の掲示板
定款変更した場合、定款変更届出書(第6号様式)を総会議事録のコピーと変更後の定款を添付のうえ所轄庁へ提出する必要があります。
なお、特定非営利活動(NPO)法人の登記事項から「資産の総額」は廃止されました。
よくある質問
Q1 特定非営利活動(NPO)法人ですが、平成28年の法改正で何をすればいいの?
1 平成28年6月7日から実施していただくこと
- 内閣府ポータルサイトに法人情報(電話番号・ファックス番号・ホームページURLなど)を入力して、情報の公表に努めてください。
内閣府からのお願いは「<NPO法人の皆様へ>内閣府NPO法人ポータルサイトをご活用ください! (PDF形式:224 KB)」 をご覧ください。
内閣府ポータルサイトの利用方法については、「NPO法人の皆様へ 内閣府NPO法人ポータルサイトご利用について」をご覧ください。
2 平成29年4月1日から実施していただくこと
- 事業報告書等を事務所に備え置く期間を「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長してください。
3 平成30年10月1日までに実施していただくこと
- 貸借対照表の公告の方法を検討のうえ選択し、定款変更が必要な場合は総会議決のうえ、定款変更届出書(第6号様式)を議事録のコピーと変更後の定款を添付のうえ所轄庁へ提出してください。
- 平成30年10月1日までには、特定貸借対照表 (直近事業年度の貸借対照表)を公告してください。
以後毎年度、貸借対照表を総会承認後に遅滞なく公告してください。
特定非営利活動促進法の改正について(内閣府ホームページ)
- 平成28年改正について
特定非営利活動促進法の改正に関する内閣府のホームページです。
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