平成28年度特定非営利活動促進法の改正について
2024年3月6日
ページ番号:288263
特定非営利活動促進法の改正について
「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成28年法律第70号)が平成28年6月1日に成立しました。(平成28年6月7日公布)
1法人制度に関する事項
2認定制度・仮認定制度に関する事項
3特定非営利活動促進法の改正について(内閣府ホームページ)
内閣府ポータルサイトにおける情報の提供の拡大
- 特定非営利活動促進法第72条に新たに第2項が設けられ、NPO法人に対する信頼性のさらなる向上が図られるよう、NPO法人に対して内閣府NPO法人ポータルサイト等を活用した積極的な情報の公表に努めるように規定されました。
- 内閣府NPO法人ポータルサイトでは、NPO法人のホームページアドレスやあメールアドレス、事業活動の内容等の情報を「法人入力情報」に掲載することができます。
- 各団体のPRツールとしても、是非、ご活用ください。
- 内閣府NPO法人ポータルサイトについては、「<NPO法人の皆様へ>内閣府NPO法人ポータルサイトをご活用ください! (PDF形式:224 KB) 」 をご覧ください。
内閣府NPO法人ポータルサイトの利用方法については、「NPO法人の皆様へ 内閣府NPO法人ポータルサイトご利用について」をご覧ください。
認証申請の添付書類の縦覧期間の短縮等
- 設立代表者・特定非営利活動法人(NPO法人)が所轄庁に提出した設立認証申請・定款変更認証申請の添付書類を、所轄庁が市民の縦覧に供する期間が、現行の2月から1月に短縮されました。
- 所轄庁が行う公告について、従来の公告に代えてインターネットにより公表しています。
事業報告書等の備置期間の延長等
- 特定非営利活動法人(NPO法人)が事業報告書等を事務所に備え置く期間が、従来の「翌々事業年度の末日までの間」から「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長されました。
- 特定非営利活動法人(NPO法人)から提出された事業報告書等を所轄庁において市民が閲覧・謄写できる期間が、現行の「過去3年間」から「過去5年間」に延長されました。
(注意)平成29年4月1日以降に開始する事業年度に関する書類から適用されます。
貸借対照表の公告の義務化
- 特定非営利活動法人(NPO法人)は、毎年度の決算について総会承認後、定款で定めた次のいずれかの方法により貸借対照表を公告することが必要になりました。
- 官報
- 日刊新聞紙
- 法人のホームページ
- 内閣府NPO法人ポータルサイト (法人入力情報欄)
- 法人の主たる事務所の掲示板
- 貸借対照表の公告方法について検討のうえ、必要に応じ定款変更の総会議決後、所轄庁に「定款変更届出書」などの手続きを行ってください。
- 手続き完了後は、毎年度終了後、定款で定められた方法により貸借対照表を法人自ら公告してください。
- 詳細については、「貸借対照表の公告及び方法について」をご覧ください。
- なお、特定非営利活動法人(NPO法人)の登記事項から「資産の総額」は廃止されました。
認定・特例認定特定非営利活動法人(NPO法人)が海外への送金又は金銭の持出しをする際に提出する書類の見直
- 認定・特例認定特定非営利活動法人(NPO法人)が、200万円を超える海外への送金又は金銭の持出しに関する書類を所轄庁へ事前提出することは不要となりました。
ただし、認定・特例認定特定非営利活動法人(NPO法人)は、送金等の金額にかかわらず、上記書類の毎事業年度1回の所轄庁への事後提出が必要になりました。
認定・特例認定特定非営利活動法人(NPO法人)の役員報酬規程等の備置期間の延長等
- 認定・特例認定特定非営利活動法人(NPO法人)が役員報酬規程等を事務所に備え置く期間が、従来の「翌々事業年度の末日までの間」から「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長されました。
- 認定・特例認定特定非営利活動法人(NPO法人)から提出された役員報酬規程等を所轄庁において市民が閲覧・謄写できる期間が、従来の「過去3年間」から「過去5年間」に延長されました。
(注意)平成29年4月1日以降に開始する事業年度に関する書類から適用されます。
仮認定特定非営利活動法人(NPO法人)の名称の変更
- 「仮認定」特定非営利活動法人(NPO法人)の名称が「特例認定」特定非営利活動法人(NPO法人)に変更されました。
特定非営利活動促進法の改正について(内閣府ホームページ)
- 平成28年改正について
特定非営利活動促進法の改正に関する内閣府のホームページです。
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