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「自転車運転者講習制度」について

2024年11月19日

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「自転車運転者講習制度」とは

 平成27年6月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の運転に関して、信号無視などの危険なルール違反を繰り返すと、公安委員会から「自転車運転者講習」の受講を命ぜられることとなりました。

 自転車は「車のなかま」です。交通ルールとマナーを守って安全に運転しましょう。

「自転車運転者講習制度」概要

 一定の危険な違反行為をして、3年以内に2回以上検挙され、又は事故を起こした悪質自転車運転者に対して、公安委員会が講習の受講を命じます。

 受講を命じられた者は、自転車運転者講習を受講しなければなりません。

 (講習時間:3時間、手数料6,000円)

 受講の命令に従わない場合は、5万円以下の罰金に処せられます。

自転車運転者講習の対象となる危険行為(16類型)

「自転車運転者講習制度」危険行為16類型
  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者専用道路における車両の義務違反
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  6. 遮断踏切立入り
  7. 交差点安全進行義務違反等
  8. 交差点優先者妨害
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
  10. 停止場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒気帯び運転等
  14. 安全運転義務違反
  15. 携帯電話使用等
  16. 妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)

「自転車運転者講習制度」について

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問合せ先

大阪府警察本部交通総務課自転車対策室

電話番号:06-6943-1234(内線50511)

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このページの作成者・問合せ先

市民局 区政支援室市民活動支援担当 地域安全グループ
電話: 06-6208-7372 ファックス: 06-6202-7073
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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