「自転車運転者講習制度」について
2024年11月19日
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「自転車運転者講習制度」とは
平成27年6月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の運転に関して、信号無視などの危険なルール違反を繰り返すと、公安委員会から「自転車運転者講習」の受講を命ぜられることとなりました。
自転車は「車のなかま」です。交通ルールとマナーを守って安全に運転しましょう。
一定の危険な違反行為をして、3年以内に2回以上検挙され、又は事故を起こした悪質自転車運転者に対して、公安委員会が講習の受講を命じます。
受講を命じられた者は、自転車運転者講習を受講しなければなりません。
(講習時間:3時間、手数料6,000円)
受講の命令に従わない場合は、5万円以下の罰金に処せられます。
自転車運転者講習の対象となる危険行為(16類型)
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者専用道路における車両の義務違反
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先者妨害
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 停止場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒気帯び運転等
- 安全運転義務違反
- 携帯電話使用等
- 妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)
「自転車運転者講習制度」について
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問合せ先
大阪府警察本部交通総務課自転車対策室
電話番号:06-6943-1234(内線50511)
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このページの作成者・問合せ先
市民局 区政支援室市民活動支援担当 地域安全グループ
電話: 06-6208-7372 ファックス: 06-6202-7073
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)