死産届
2025年4月1日
ページ番号:369833


概要・内容
妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は、死産届の届出が必要です。
死産届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。
※死産届を出されても戸籍には記載されません。


届出人・届出期日・届出場所


届出人
婚姻している場合は父(やむを得ないときは母)、未婚の場合は母
※やむを得ない事由のあるときは、以下に示す順序によって届出をしなければなりません。
- 同居者
- 死産に立ち会った医師
- 死産に立ち会った助産師
- その他の立会人

届出期日
死産後7日以内

届出場所


必要なもの・届出書類
- 死産届書
- 死産証書(死胎検案書)※死産届書と一体になっており、医師または助産師により記載されます。

令和7年度人口動態調査(職業・産業)にご協力を
厚生労働省では、人口動態調査を毎年実施しています。この調査は、出生・死亡・死産・婚姻・離婚の実態を明らかにするために実施する、統計法で定める基幹統計調査です。
令和7年度は人口動態調査(職業・産業)が実施され、この調査は国勢調査実施年に合わせて5年ごとに行われます。届出に職業の記入をしていただき、死亡届には併せて産業の記入もお願いしております。調査結果は、今後の保健や福祉に役立たせるための重要な基礎資料として利用されます。
皆さんのご理解・ご協力をお願いします。
- (調査期間)令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間
- (問合せ先)大阪市保健所保健医療対策課 電話:06-6647-0685


お手続きに関するお問い合わせ先
各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。
リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。
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