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死産届

2024年9月25日

ページ番号:369833

概要・内容

妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は、死産届の届出が必要です。

死産届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。

※死産届を出されても戸籍には記載されません。

届出人・届出期日・届出場所

届出人

婚姻している場合は父(やむを得ないときは母)、未婚の場合は母

※やむを得ない事由のあるときは、以下に示す順序によって届出をしなければなりません。

  1. 同居者
  2. 死産に立ち会った医師
  3. 死産に立ち会った助産師
  4. その他の立会人

届出期日

死産後7日以内

届出場所

届出人の所在地または死産があった場所のいずれかの市区町村役所

大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所

※各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受付けます。

必要なもの・届出書類

  1. 死産届書
  2. 死産証書(死胎検案書)※死産届書と一体になっており、医師または助産師により記載されます。

お手続きに関するお問い合わせ先

各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。

リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。

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