死産届
2024年9月25日
ページ番号:369833


概要・内容
妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は、死産届の届出が必要です。
死産届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。
※死産届を出されても戸籍には記載されません。


届出人・届出期日・届出場所


届出人
婚姻している場合は父(やむを得ないときは母)、未婚の場合は母
※やむを得ない事由のあるときは、以下に示す順序によって届出をしなければなりません。
- 同居者
- 死産に立ち会った医師
- 死産に立ち会った助産師
- その他の立会人

届出期日
死産後7日以内

届出場所


必要なもの・届出書類
- 死産届書
- 死産証書(死胎検案書)※死産届書と一体になっており、医師または助産師により記載されます。


お手続きに関するお問い合わせ先
各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。
リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。
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