戸籍の訂正
2024年5月15日
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現在、戸籍情報連携システム(法務省)において一部の届出のデータ送信不具合が発生しており、本籍地以外の市区町村で戸籍の届出を行った場合に、本籍地での戸籍への記載処理に遅延等の影響が出ております。詳しくは、本市ホームページ「戸籍情報連携システム(法務省)における一部の届出のデータ送信不具合に伴う戸籍の記載処理の遅延等について」をご確認ください。
概要・内容
戸籍の記載が法律上許されない場合、錯誤または遺漏がある場合および創設的届出が無効である場合には、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができます。
※戸籍訂正許可の申立については、家庭裁判所にお問い合わせください。
申請者・申請期日・申請場所
申請者
戸籍訂正許可の申立をした方
申請期日
許可の審判確定の日から1か月以内
申請場所
申請者の本籍地または所在地の市区町村役所
大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所
※各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受付けています。後日、開庁日に審査後、受理決定します。
※サービスカウンターではお取扱いできません。
必要なもの・申請書類
1.戸籍の訂正申請書
2.戸籍の訂正の許可謄本および確定証明書
お手続きに関するお問い合わせ先
各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。
リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。
戸籍訂正許可の申立については、家庭裁判所にお問い合わせください。