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戸籍の訂正

2024年3月1日

ページ番号:369898

概要・内容

戸籍の記載が法律上許されない場合、錯誤または遺漏がある場合および創設的届出が無効である場合には、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができます。

※戸籍訂正許可の申立については、家庭裁判所別ウィンドウで開くにお問い合わせください。

申請者・申請期日・申請場所

申請者

戸籍訂正許可の申立をした方

申請期日

許可の審判確定の日から1か月以内

申請場所

申請者の本籍地または所在地の市区町村役所

大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所

必要なもの・申請書類

1.戸籍の訂正申請書

2.戸籍の訂正の許可謄本および確定証明書

お手続きに関するお問い合わせ先

各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。

リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。

戸籍訂正許可の申立については、家庭裁判所別ウィンドウで開くにお問い合わせください。

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