認定・特例認定特定非営利活動法人(NPO法人)の申請について
2024年3月6日
ページ番号:375912
認定・特例認定特定非営利活動法人(NPO法人)制度とは
認定特定非営利活動法人(NPO法人)制度とは
認定制度については内閣府ホームページをご覧ください。
認定特定非営利活動法人(NPO法人)とは
認定の有効期間
更新申請して認められれば、5年間更新することができます。
特例認定特定非営利活動法人(NPO法人)とは
特定非営利活動法人(NPO法人)であって新たに設立されたもの(設立後5年以内のものをいいます。)のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき一定の基準(パブリック・サポート・テストは含まれません。)に適合したものとして、所轄庁の特例認定を受けた特定非営利活動法人(NPO法人)をいいます。
特例認定の有効期間
大阪市長の定める日から3年間有効になります。また、取り消しされた場合については、効力を失います。
特例認定には更新する制度はありません。
認定・特例認定特定非営利活動法人(NPO法人)への寄附者に対する税制上の優遇措置
(1)個人又は法人が支出した認定・特例認定特定非営利活動法人(NPO法人)に対する寄附
個人又は法人が、認定・特例認定特定非営利活動法人(NPO法人)に対して、特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金を支出した場合には、この制度の特例措置の適用があります。
(2)相続人等が認定特定非営利活動法人(NPO法人)に贈与した相続財産等
相続人が、相続等により取得した財産を特定非営利活動に係る事業に係るものとして申告期限内に寄附した場合、特例措置の適用があります。(特例認定特定非営利活動法人(NPO法人)への寄附者には、適用されません。)
個人が相続・遺贈により取得した財産を認定特定非営利活動法人(NPO法人)に寄附した場合 内閣府ホームページ
認定・特例認定の要件
実績判定期間とは
実績判定期間とは、認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けようとする法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(過去に認定を受けたことのない法人又は特例認定を受けようとする法人の場合は2年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいいます。
パブリックサポートテスト(PST)基準とは
パブリック・サポート・テスト(PST)基準とは、広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準です。
なお、特例認定申請をする場合、この基準を満たす必要はありません。
相対値基準
実績判定期間における経常収入のうちに寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であること。
寄附金等収入金額÷経常収入金額≧5分の1
経常収入金額 = 総収入金額 - イの金額
寄附金等収入金額 = 受入寄附金総額 - ロの金額 + ハの金額
イの金額
次に掲げる金額の合計額
1 国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関(以下「国等」)といいます。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの
(注意)国の補助金等を受けている場合、選択により、当該国の補助金等を相対値基準の計算上の分母・分子に算入することが可能です。ただし、分子に算入する国の補助金等の額は、受入寄附金からロの金額を控除した金額が限度となります(分母には国の補助金等の額の全額を算入します)。
2 国等からの委託事業費
3 法令に基づく事業の対価のうち、国又は地方公共団体の負担分(介護の報酬の国・地方公共団体の負担分)
4 資産売却による臨時収入
5 遺贈等による寄附金のうち一者あたりの基準限度額(注意1)
6 同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が1,000円未満のもの(注意2、3)
7 寄附者の氏名(法人) (法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかでない寄附金
ロの金額
次に掲げる金額
1 受け入れた寄附金の額のうち一者あたり基準限度超過額に相当する額(注意1)
2 同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が1,000円未満のものの合計額(注意2、3)
3 寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかでない寄附金
(注意1)「一者あたりの基準限度超過額」とは同一の者からの寄附金額の合計額のうち受入寄附金総額の100分の10を超える部分の金額をいいます。ただし、他の認定NPO法人等からの寄附金については、同一の法人からの寄附金の額の合計額のうち受入寄附金総額の100分の50を超える部分の金額となります。
(注意2)役員が寄附者の場合は、他の寄附者のうちに当該役員の配偶者及び3親等以内の親族並びに当該役員と特殊な関係のある者がいるときは、これらの者は役員と同一とみなします。
(注意3)「一者あたり基準限度超過額」及び「1,000円未満(同一の者からの合計額)の寄附金」の判定については、実績判定期間に受け入れた寄附金の合計額で計算します。
ハの金額
社員から受け入れた会費の合計額から、この合計額のうち共益的な活動等に係る部分の金額を控除した金額(ただし、受入寄附金総額-ロの金額)を限度とします。)(注意4)
(注意4)ハの金額を加算するには、次の要件を満たす必要があります。
(a)社員の会費の額がが合理的と認められる基準により定められていること。
(b)社員(役員並びに役員の配偶者及び3親等以内の親族関係並びに役員と特殊の関係のある者を除きます。)の数が20人以上であること。
上記の計算方法は原則です。相対値基準の計算方法は、他にも色々とあります。詳しくは「特定非営利活動法人認定・特例認定の手引」をご確認ください。
絶対値基準
実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の合計数が年平均100人以上であること。
なお、実績判定期間内の各事業年度単位で、年3,000円以上の寄附者数が100人以上となっている場合には、下記の計算式をあてはめるまでもなく基準に適合することとなります。
実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上の寄附者の合計人数×12÷実績判定期間の月数≧100人
条例個別指定
事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満
実績判定期間における
イ 会員等に対する資産の譲渡等及び会員等が対象である活動
ロ 特定の範囲の者に便益が及び活動の事業活動に占める割合
ハ 特定の著作物又は活動の事業活動に占める割合
ニ 特定の者の意に反した活動
の事業活動全体に占める割合<50%
実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合が50%未満であること
(注意) 上記の割合は、そのNPO法人の行った事業活動に係る事業費の額、従事者の作業時間数その他の合理的な指標によりその事業活動のうちにイ、ロ、ハ、ニに掲げる活動の占める割合を算定する方法により算定した割合をいいます。
イ 会員又はこれに類する者(NPO法人の運営又は業務の執行に関係しない者で一定の者を除きます。以下「会員等」といいます。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他一定のものを除きます。)
ロ 会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に属する者、特定の地域に居住し又は事務所その他これらに準ずるものを有する者などその便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動
ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
上記の算定方法については、色々な注意事項等がございますので、詳しくは「特定非営利活動法人認定・特例認定の手引」をご確認ください。
運営組織及び経理が適切であること
運営組織及び経理について、次のいずれにも適合していること。
イ 運営組織が次のいずれにも該当すること
役員のうち親族関係を有する者等で構成する最も大きなグループの人数÷役員の総数≦3分の1
役員のうち特定の法人の役員又は使用人等で構成する最も大きなグループの人数÷役員の総数≦3分の1
ロ 各社員の表決権が平等であること
ハ 会計について
公認会計士等の監査を受けていること
または
青色申告法人と同等の取引記録、帳簿の保存を行っていること
ニ 不適正な経理を行っていないこと
その運営組織及び経理に関して次に掲げる基準を満たしていること。
イ 次の割合のいずれについても3分の1以下であるこ
(1) 役員の総数のうちに役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族(以下「親族関係を有する者」といいます。)並びに役員と特殊の関係のある者の数の占める割合
(2) 役員の総数のうちに特定の法人(その法人との間に一定の関係のある法人を含みます。以下同じ。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者と親族関係を有する者並びにこれらの者と特殊の関係のある者の数の占める割合
ロ 各社員の表決権が平等であること
ハ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること、又は法人規第53条から第59条までの規定(青色申告法人の帳簿書類の保存)に準じて帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること
ニ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正な経理が行われていないこと
上記の基準について、色々な注意事項等がございますので、詳しくは「特定非営利活動法人認定・特例認定の手引」をご確認ください。
事業活動の内容が適正であること
その事業活動に関し、次に掲げる基準を満たしていること
イ 次に掲げる活動を行っていないこと。
1 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
2 政治上の主義を推進し、若しくは支持し、又はこれに反対すること。
3 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
ロ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者と親族関係を有する者又はこれらの者と特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして一定の基準を満たしていること。
ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であること。
ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。
上記の基準について、色々な注意事項等がありますので、詳しくは「特定非営利活動法人認定・特例認定の手引」をご確認ください。
情報公開を適切に行っていること
イ及びロの書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、これをその事務所において閲覧させること
イ 事業報告書等、役員名簿及び定款等
ロ 1 各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
2 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
3 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程、前事業年度の収益の明細その他の資金に関する
事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他内閣府令で定める事項を記載した書類
4 内閣府令で定める書類
5 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類
上記の情報公開について、色々な注意事項等がございますので、詳しくは「特定非営利活動法人認定・特例認定の手引」をご確認ください。
所轄庁に対して事業報告書などを提出していること
各事業年度において、事業報告書等を法第29条の規定により所轄庁に提出していること
NPO法第28条第1項に規定する事業報告書等(前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面)を同法第29条の規定により提出していること。
法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
設立の日から1年を超える期間が経過していること
申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること
欠格事由のいずれにも該当しないこと
次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと
イ 役員のうち、次の 1 から 4 のいずれかに該当する者がある
1 認定等を取り消された法人において、その取消原因の事実があった日以前1年内に当該法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日等から5年を経過しない者
3 NPO法若しくは暴力団員不当行為防止法等に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日等から5年を経過しない者
4 暴力団の構成員等
ロ 認定等の取消しの日から5年を経過しない
ハ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している
二 国税又は地方税の滞納処分が執行されている又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない
ホ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課されてから3年を経過しない
ヘ 次の 1 、 2のいずれかに該当する法人
1 暴力団
2 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人
上記の欠格事由について、色々な注意事項等がございますので、詳しくは「特定非営利活動法人認定・特例認定の手引」をご確認ください。
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