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婚姻や養子縁組などの届出の際に来庁者の本人確認を実施しています

2018年9月10日

ページ番号:383977

近年、第三者により本人の知らない間に婚姻や養子縁組などの届出がなされる虚偽の届出事件が全国的に発生し、社会問題化しています。

本人の知らない間に虚偽の届出がされ、戸籍に記載された場合、被害者本人が裁判手続きを経たうえで戸籍を訂正することになり、多大な精神的苦痛と負担を被ることになります。

大阪市では、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出の際に、窓口に来られた方について、本人であることが確認できる資料を提示していただく本人確認を実施しています。

窓口で当事者の本人確認ができなかった場合や、使者や郵便による届出の場合は、届書の審査・受理後、当事者あてに受理したことを郵便でお知らせしています。

皆様のご理解とご協力をお願いします。

対象となる届

婚姻届、離婚届、養子縁組届、 養子離縁届、認知届の5届

本人確認の方法

区役所・出張所窓口において、窓口に来られた方の本人確認書類の提示により確認させていただきます。  

※窓口にて本人確認ができなかった場合、当事者あて戸籍届書の受理を行ったことをお知らせする通知を送付します。

本人確認書類

運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードなど
(本人確認書類によっては、2点以上の提示を求めることがあります。)

お手続きに関するお問い合わせ先

各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。

リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。