<NPO法人の皆様へ> NPO法の一部改正について(令和3年6月9日施行)
2024年3月6日
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「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が令和2年12月2日に成立し、令和2年12月9日に公布され、令和3年6月9日に施行されました。
改正のポイント
設立の迅速化(縦覧期間の短縮)
設立・定款変更認証の申請の必要書類の縦覧期間が、「1月間」から「2週間」に短縮されます。
また、縦覧事項は所轄庁による認証・不認証の決定までの間、インターネットの利用等により公表されます。
なお、この改正により、令和3年5月24日から6月8日に受理した申請については、令和3年6月9日以降に受理した申請よりも縦覧期間が長くなる場合がありますので、詳しくは担当までご相談いただきますようお願いします。
個人情報保護の強化
以下の書類について、個人の住所・居所に係る部分が公表の対象から除外されます。
- 設立・定款変更認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる 「役員名簿」
- 請求があった場合に認定NPO法人、特例認定NPO法人が閲覧させる 「役員名簿」・「社員名簿」
- 請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」
認定NPO法人、特例認定NPO法人の事務負担の軽減
- 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」 を記載した書類について、所轄庁への提出が不要になります。(注意: 引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」については必要です。)
- 「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要になります。
特定非営利活動促進法の改正について(内閣府ホームページ)
- 令和2年改正について
特定非営利活動促進法の改正に関する内閣府のホームページです。
施行日
令和3年6月9日
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局総務部NPO法人担当
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