戸籍情報連携システム(法務省)における一部の届出のデータ送信不具合に伴う戸籍の記載処理の遅延等について
2024年4月10日
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本年3月1日の戸籍法改正により、本籍地以外の市区町村で届出された戸籍の届出については、届書等の情報を本籍地の市区町村へデータ送信する方法に変更されましたが、法務省が運用する戸籍情報連携システムにおいて届出データの送信に不具合があるため、大阪市においてもデータの送受信に時間がかかっており、届出にかかる戸籍への記載処理が遅延するなどの影響が出ております。

法務省の見解等について
法務省は、同省のホームページにおいて、データ送信の不具合に関する情報等を掲載しております。
(以下、法務省ホームページより転載)

戸籍情報連携システムにおける一部の届出のデータ送信不具合について
本年3月1日から開始した戸籍情報連携システムにおいて、市区町村が利用する戸籍情報システムと、法務省の戸籍情報連携システムとの間で、システム上の不具合により、一部の届書に関するデータの送信が正常に行われず、一部の自治体で死亡届などの処理に時間を要しています。御不便をおかけしていることに、お詫び申し上げます。
上記の事象が発生した場合、届出をした市区町村から、本籍地の市区町村に対し、届書の写しを送付して処理する対応を行うこととしており、そのように順次対応を行っておりますので、詳しくは、届出をした市区町村にお問い合わせください。
法務省としても、システム面の改修を含めた対応を進めております。
戸籍の届出から記載までの事務手順の変更について
婚姻届や死亡届などの戸籍の届出は、本籍地以外の住所地などの所在地でも届出することができますが、戸籍への記載は本籍地の市区町村でおこないます。この場合、届出を受理した市区町村は本籍地の市区町村へ届出にかかる情報を送付する必要がありますが、本年3月1日の戸籍法改正により、これまでの届書等の書類を郵送する方法から、届書等の情報を法務省の戸籍情報連携システムを介してデータ送信する方法に変更されました。
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大阪市 市民局総務部住民情報担当住民情報グループ
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