同じ住居番号(住所)がある場合に枝番号を付定できる対象を拡大します
2026年11月1日
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枝番号を付定できる対象の拡大について
大阪市では、「住居表示に関する法律」「大阪市住居表示条例」等に基づき、住所の表示に必要な「街区符号」や「住居番号」を定めています。
枝番号については、袋小路内の同一住居番号の建物等がある場合に限られていましたが、誤配送が発生すること等が課題となっていたため、より柔軟に枝番号を付け、住居番号を区別できるように、枝番号を付定できる対象を拡大します。
これまでの住居番号の定め方
町(丁目)をいくつかの街区に分け、起点となる街区から順序よく街区符号(番)を付け、さらに街区の角から一定の間隔で区切って順に基礎番号を付け、住所を必要とする建物等の主な出入口が接する基礎番号をもって住居番号とします。
住所は「大阪市××区 ×× 〇丁目(町名) 〇番(街区符号) 〇号(住居番号)」と表示します。
また、袋小路内にある建物等については、同一番号の住居番号がある場合は、所有者等から住居番号の変更の申出があった場合に枝番号を付定できることとしており、住所は「大阪市××区××〇丁目〇番〇ー〇号」と表示します。

住居番号(住所)が同じになる理由
街区内で同じ基礎番号の中に複数の建物がある場合、図のように住居番号が同じになってしまうことがあります。
これからの住居番号の定め方
基本的な住所の定め方に変更はありませんが、同一の住居番号となる建物等がある場合には、袋小路内の建物等以外にも枝番号を付定できるようになります。(希望制)
住所は「大阪市××区××〇丁目〇番〇ー〇号」と表示します。
ただし、住居番号に部屋番号が付いている場合は枝番号を付定できません。
枝番号を付定するメリット
- 来訪者が建物を見つけやすくなります。
- 宅配や郵便物等の誤配を減らすことができます。
枝番号を付定できる対象を拡大する日
令和8年11月20日(金曜日)届出分から
枝番号の付定についての相談、申請方法等の詳細について
お住まいの区の区役所窓口サービス課または住民情報課までご相談ください。
留意事項
- 枝番号の付け方にはルールがあるため、希望の番号にすることはできません。
- 枝番号を付定した場合でも、隣接建物と同じ住居番号となる場合があります。
- 同じ住居番号の相手方の建物に対して、第三者が枝番号を付けることを申し出ることはできません。
- すでに住居番号が付いている方も住居番号を変更し、枝番号を付けることはできます。枝番号を付けたことにより住所が変更となった場合、住民票やマイナンバーカード、運転免許証や金融機関、登記情報等の各種住所変更手続きは、ご自身で行う必要があります(変更に伴う費用は自己負担)。







