大阪市建設事業評価有識者会議開催要領
2023年4月26日
ページ番号:196704
(目的)
第1条 本市が行う建設事業に係る評価について、外部の視点からの意見又は助言を求めるため、
大阪市建設事業評価有識者会議(以下「有識者会議」という。 )を開催する。
(意見又は助言を求める事項)
第2条 有識者会議において意見又は助言を求める事項は、次のとおりとする。
⑴ 大規模事業評価に関すること
⑵ 事業再評価に関すること
(参加者)
第3条 有識者会議には、市長が指名する有識者が参加する。
(有識者会議の運営)
第4条 委員は、その互選により有識者会議の議事を進行する座長を定める。
2 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員が座長の職務を行う。
3 必要があるときは、本市職員その他関係者に有識者会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くものとする。
4 評価対象事業の実施、継続に関して、委員個人が当該事業の請負者の地位にあるなどの直接的な利害関係がある場合には、事前に申し出るとともに当該事業に係る議事に参加しないものとする。
附 則
この要領は、平成23年6月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成23年9月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和5年6月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市政改革室 大規模事業リスク担当
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ファックス:06-6205-2660