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大阪市建設事業評価実施要綱

2023年4月26日

ページ番号:466088

第1章 総則

 

(目的)

第1条 この要綱は、市等が実施する公共事業に関し客観的に事業評価を行うことで、事業の効果や効率性等の向上を図るとともに、広く公表を行い透明性の確保を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)局長等 大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織の長、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織の長(IR推進局長を除く。)、危機管理監、会計室長、消防局長、水道局長、教育長、行政委員会事務局長、市会事務局長、中央卸売市場及び区長をいう。

(2)建設事業評価 市等が実施する建設事業又は整備事業(以下「事業」という。)に関して行う、大規模事業評価及び事業再評価をいう。

(3)大規模事業評価 新たに事業費を予算化しようとする事業について、事業の必要性や効果等の視点から事業実施の妥当性を判断する手続であり、次章の規定に従い定められたものをいう。

(4)事業再評価 事業開始後一定の期間が経過した後も未着工である事業、又は継続中の事業等について、事業継続の妥当性を判断するとともに、必要に応じてその見直しを行う手続であり、第3章の規定に従い定められたものをいう。

 

(大阪市建設事業評価有識者会議)

第3条 市は、建設事業評価の実施に当たり、大阪市建設事業評価有識者会議開催要領(平成23年6月1日)に基づき設置する、有識者で構成する大阪市建設事業評価有識者会議(以下「有識者会議」という。)から意見を聴くものとする。ただし、すでに有識者等の意見を聴取したと認められる事業については、本条に規定する有識者会議からの意見聴取を省略することができる。

 

(建設事業評価の実施手続)

第4条 建設事業評価は、次の各号に定める方法により実施するものとする。

(1)市政改革室長は、毎年度、対象事業及び評価の時期を対象事業に係る市予算を所管する局長等へ通知する。

(2)局長等は、(1)により通知のあった対象事業毎に、第7条および第10条で規定する評価の視点に基づく自己評価を記した調書について、市政改革室長と調整のうえ、(1)により通知のあった時期までに市政改革室長へ提出する。

(3)市政改革室長は、(2)により提出された調書について、必要に応じて有識者会議の意見を聴取するとともに、調書及び意見の概要について大阪市ホームページにおいて広く公表する。

(4)局長等は、必要に応じて聴取した有識者会議の意見を踏まえ、当該事業の対応方針を決定する。ただし、局長等は、市政改革室長が必要と判断した事業については、当該事業実施の意思決定に係る特別職に確認の上、当該決定を行うものとする。

 

第2章 大規模事業評価

 

(大規模事業評価を実施する事業)

第5条 大規模事業評価を実施する事業は、表-1に掲げる事業で、事業主体及びその総事業費がそれぞれ同表の右欄に掲げる事業とする。ただし、次に該当する事業については、除くことができる。

・維持管理事業、災害復旧事業、耐震改修事業

・既存施設等の建替え又は更新、かつ用途の変更を伴わない事業

表―1

事業種別

事業主体

総事業費

①   

道路・街路整備事業、都市高速鉄道整備事業、

都市公園整備事業、河川整備事業、港湾整備事業、

廃棄物処理施設整備事業、上水道整備事業、

下水道整備事業、住宅整備事業、市街地再開発事業又は土地区画整理事業等の市街地の開発事業

市又は市が設立する地方独立行政法人

10億円以上

かつ、市費負担5億円以上

②   

上欄以外の事業

市又は市が設立する地方独立行政法人

10億円以上

(用地取得費を除く)

かつ、市費負担5億円以上

③   

その他市長が特に必要と認める事業

市又は市が設立する地方独立行政法人

(大規模事業評価を実施する時期)

第6条 大規模事業評価を実施する時期は、原則として当該事業に係る事業着手のための経費を計上する年度の予算を編成するまでに実施するものとする。なお、前記の予算を編成するまでに、特別職による当該事業の実施に係る意思決定を求める場合は、特別職による意思決定を求める前までに市政改革室と協議を行うものとする。ただし、前記の予算を編成するまでに評価を実施できない特段の事情がある場合は、市政改革室と協議の上、時期を決定するものとする。

 

(大規模事業評価の視点)

第7条 大規模事業評価の視点は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)事業の必要性

(2)事業効果の妥当性

(3)事業費等の妥当性

(4)事業の継続性

(5)安全・環境への影響と対策

(6)事業の整備・運営手法等の検討状況

 

第3章 事業再評価

 

(事業再評価を実施する事業)

第8条 事業再評価を実施する事業は、表-2に掲げる事業で、事業主体及びその総事業費がそれぞれ同表の右欄に掲げる事業とする。ただし、次に該当する事業については、除くことができる。

・維持管理事業、災害復旧事業、耐震改修事業

・既存施設等の建替え又は更新、かつ用途の変更を伴わない事業

・翌年度までに完了予定の事業、事業費の執行済比率が80%以上の事業

表―2

事業種別

事業主体

総事業費

①   

市が国庫補助金の交付を受ける事業で、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「行政評価法」という。)第7条第1項に基づき、行政機関(行政評価法第2条第1項に定めるものをいう。)の長が定める事後評価の実施に関する計画において対象となる事業

②   

・事業開始年度から起算して5年目の年度において、未着工または継続中の事業

・事業再評価を実施した年度から5年目の年度において、なお未着工または継続中の事業

・事業休止中の事業であって、翌年度に事業再開する事業

市又は市が設立する地方独立行政法人

10億円以上

かつ、市費負担5億円以上

③   

その他市長が特に必要と認める事業

市又は市が設立する地方独立行政法人

(事業再評価を実施する時期)

第9条 事業再評価を実施する時期は、原則として前条のいずれかに該当することとなる年度において、翌年度の予算を編成するまでに実施するものとする。ただし、前記の予算を編成するまでに評価を実施できない特段の事情がある場合は、市政改革室と協議の上、時期を決定するものとする。

 

(事業再評価の視点)

第10条 事業再評価の視点は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)事業の必要性

ア 事業を巡る社会経済情勢等の変化

イ 事業の投資効果

(2)事業の実現見通し

ア 事業の進捗状況

イ 事業の進捗の見込み

ウ 事業費の見込み

エ コスト縮減や代替案立案等の可能性

(3)事業の優先度

ア 重点化の考え方

イ 事業が遅れることによる影響

 

(継続中事業の取組状況の提出)

第11条 局長等は、第8条により事業再評価を実施した事業であって、かつ継続中の事業について、次の事業再評価を実施又は事業完了するまでの間、毎年度当該事業の取組状況を記した調書について市政改革室長と調整のうえ、市政改革室長へ提出する。

 

第4章 その他

 

(評価の公表)

第12条 建設事業評価に係る情報は、大阪市ホームページで公表する。

 

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、建設事業評価に関し必要な事項は、市政改革室長が定める。

 

 

附 則

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 大阪市PDCAサイクル推進要綱(平成24年6月1日市長決裁)は、廃止する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条表-2②に規定する「事業開始年度」及び「事業再評価を実施した年度」については、改定前の要綱に基づき「都市計画変更を実施した」として、事業再評価を省略した場合においては、当該変更を実施した年度と読み替える。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の改正に伴い、第5条に定める大規模事業評価の対象となる事業であって、過去に大規模事業評価を実施していない事業であり、かつ継続中の事業については、この要綱の改正以降の最初の予算を編成する年度において、第8条表-2③に該当するものとして、事業再評価を実施する。

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大阪市 市政改革室 大規模事業リスク担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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ファックス:06-6205-2660

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