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大阪市建設事業評価実施要綱細則

2023年4月26日

ページ番号:563582

大阪市建設事業評価実施要綱第13条に基づき、建設事業評価に関し必要な事項を定める。

 

第1条 要綱第3条で定める「すでに有識者等の意見を聴取したと認められる事業」の取扱いについては、以下のいずれかに該当する事業とする。

 

⑴  過去5年の間に施設や事業の必要性等について都市計画審議会において審議され、都市計画の決定又は変更を実施した事業

⑵  過去5年の間に施設や事業の必要性等について外部の視点からの意見・助言を有識者から得た事業であって、その意見を踏まえて大阪市として事業実施の方針を決定した事業

⑶  事業再評価の対象事業であって、前回評価における意見聴取以降において、総事業費等の事業計画や、必要性・実現性に係る社会経済情勢の大幅な変化が生じていない事業

ここで、「総事業費等の事業計画や必要性・実現性に係る社会経済情勢の大幅な変化」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

・  前回評価で示された総事業費の3割以上の増加

・  必要性に関して、前回評価で示された利用者数や整備効果の3割以上の減少

・  実現性に関して、何らかの理由により事業を再開、中止、休止する場合

・  その他、事業の自己評価において、事業の必要性、実現見通し、優先度の評価が低下している場合

 

第2条 要綱第6条で定める「当該事業に係る事業着手のための経費」の取扱いについては、以下を基本とする。

 

⑴  補助事業等においては、補助や交付金等の対象となる当該事業の事業費

⑵  上記以外の事業については、当該事業の実施設計以降の事業費

 

第3条 本市負担300億円以上の事業については、要綱第7条(大規模事業評価の視点)で定める「 (3)事業費等の妥当性」及び第10条(事業再評価の視点)で定める「 (2)事業の実現見通し ウ 事業費の見込み」の視点に基づく評価において、事業費の増加等により本市負担が増加するリスクに係る評価を含めるものとする。

 

   附 則

 この細則は、令和4年4月1日から施行する。

   附 則

 この細則は、令和5年6月1日から施行する。

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