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指定催し(屋外における大規模な催し)について

2023年11月16日

ページ番号:314383

指定催しについて

★ はじめに(趣旨)

 平成25年8月に、京都府福知山市で起きた花火大会での火災を踏まえ、大阪市火災予防条例が改正され平成27年4月1日に施行されました。祭礼、縁日、花火大会等の催しのうち大規模なものについては、会場に多数の人が集まり、混雑が生じることで、火災発生時の消火及び避難が困難になり、被害を拡大させるおそれがあります。特に火気を取り扱う露店が出店される催しにおいては、火災の危険性が高まります。そこで、この度の改正では、このような催しを「指定催し」として消防長が指定することと、催しを主催する方の責任と役割の明確化や、必要な防火管理体制の構築に係る規定が盛り込まれました。

★ 法令等

【大阪市火災予防条例】

  • 第55条の4 「指定催しの指定」
  • 第55条の5 「指定催しに係る防火管理」

【大阪市火災予防条例施行規則】

  • 第4条の3 「火災予防上必要な業務に関する計画の提出」

【告示】

  • 第52号 「屋外における大規模な催しの要件」

★ 届出様式

※上記の届出様式に、図面(露店等や消火器具の設置位置を記載したもの)を添えてご提出ください。

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消防局 予防部 予防課
電話: 06-4393-6360 ファックス: 06-4393-4580
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)

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