指定催し(屋外における大規模な催し)について
2023年11月16日
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指定催しについて
★ はじめに(趣旨)
平成25年8月に、京都府福知山市で起きた花火大会での火災を踏まえ、大阪市火災予防条例が改正され平成27年4月1日に施行されました。祭礼、縁日、花火大会等の催しのうち大規模なものについては、会場に多数の人が集まり、混雑が生じることで、火災発生時の消火及び避難が困難になり、被害を拡大させるおそれがあります。特に火気を取り扱う露店が出店される催しにおいては、火災の危険性が高まります。そこで、この度の改正では、このような催しを「指定催し」として消防長が指定することと、催しを主催する方の責任と役割の明確化や、必要な防火管理体制の構築に係る規定が盛り込まれました。
★ 法令等
【大阪市火災予防条例】
- 第55条の4 「指定催しの指定」
- 第55条の5 「指定催しに係る防火管理」
【大阪市火災予防条例施行規則】
- 第4条の3 「火災予防上必要な業務に関する計画の提出」
【告示】
- 第52号 「屋外における大規模な催しの要件」
★ 届出様式
指定催しの指定に係る届出様式
- 第2号様式の2 火災予防上必要な業務に関する計画提出書(DOCX形式, 20.20KB)
- 第2号様式の2 火災予防上必要な業務に関する計画提出書(作成例)(PDF形式, 75.52KB)
- 別添 火災予防上必要な業務に関する計画(DOC形式, 44.00KB)
- 別添 火災予防上必要な業務に関する計画(作成例)(PDF形式, 137.28KB)
- 別紙1 防火組織図(doc, 30.00KB)
- 別紙1 防火組織図(作成例)(pdf, 61.04KB)
- 別紙2 チェックリスト(pdf, 160.17KB)
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※上記の届出様式に、図面(露店等や消火器具の設置位置を記載したもの)を添えてご提出ください。
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このページの作成者・問合せ先
消防局 予防部 予防課
電話: 06-4393-6360 ファックス: 06-4393-4580
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)