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事業所の皆さまへ「輸入した商品が危険物の可能性も」

2024年1月15日

ページ番号:462084

 輸入した商品が危険物であった場合、意図せずに消防法違反になることもありますのでご注意ください

 船舶上と陸上では規制が異なり、船舶での輸送中は、消防法上の「危険物」に該当するものであっても、「危険物」である旨が表示されていないことがあります。

  しかし、陸揚げした時点で消防法により、「危険物」である旨を表示しなければならず、また貯蔵や運搬についても消防法の規制がかかります。

 危険物と知らずに貯蔵や運搬をしないためにも、輸入する商品について荷主などに確認してください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市消防局予防部規制課(危険物)
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)
電話: 06-4393-6252 ファックス: 06-4393-4580

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