消防機関へ通報する火災報知設備の通報機能の点検又は試験の方法について
2024年3月27日
ページ番号:578802
通報試験の方法について消防局からのお願い
消防機関へ通報する火災報知設備(以下、「火災通報装置」という。)の点検又は試験に伴う通報機能の確認 (以下、「通報試験」という。)につきましては、「消防用設備等の点検要領の全部改正について」(平成14年6月11日付け消防予第172号)及び「消防用設備等の試験基準の全部改正について」(平成14年9月30日付け消防予第282号)に示されているとおり、試験装置を用いて実施されています。
また、点検者の依頼により、直接当局(指令情報センター)へ通報試験を実施する方法につきましても、可能な限り対応させていただいているところです。
しかし、現在大阪市内では、火災、救急等の災害に関する通報件数が増加し、指令管制業務がひっ迫している状況です。
当局としましては、災害に関する通報の対応を最優先にし、迅速な災害対応を維持する必要があるため、火災通報装置の点検時又は試験時の通報試験につきましては、試験装置により行っていただきますよう御協力をお願いします。
※設置や改修に伴う消防検査や消防訓練時の通報訓練につきましては、これまで通り対応させていただきます 。
指令情報センターで通報試験を行う場合の注意事項
やむを得ず、点検時又は試験時の通報試験を指令情報センターで直接行う場合は次に注意してください。
1)必ず指令情報センターに事前連絡し、通報試験の対応が可能であることを確認してから行ってください。
(指令情報センター連絡先:06-4393-5731)
2)火災通報装置の点検又は試験である旨を伝えてください。
3)119番通報による連絡はしないでください。
4)災害の発生状況によっては、事前連絡や通報試験に対応できない場合がありますのでご了承ください。
火災通報装置通報試験 パンフレット
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