火災気象通報について
2025年1月22日
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火災気象通報
気象の状況が発表条件に該当した場合、火災の予防上危険であると認められるため、気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長、地方気象台長又は測候所長からその他を管轄する都道府県知事に通報されるもの。(消防法第22条第1項)
発表条件
火災気象通報の発表条件については、下記のいずれかに該当した場合となります。
① 乾燥注意報が発表された場合:実効湿度(注1)が60%以下であり、かつ、最低湿度が40%以下
② 強風注意報が発表された場合:平均風速(注2)が陸上12m/s以上
ただし、通報基準に該当する場合であっても、降雨、降雪を予想している場合には、火災気象通報として通報しないことがある。
(注1) 実効湿度:木材の乾燥の程度を表す指数で、数日前からの湿度を考慮に入れて計算する。
(注2) 平均風速:10分間の平均風速
注意事項
(参考)大阪市火災予防条例第30条
火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.堤防、田畑等において火入れをしないこと
2.煙火を消費しないこと
3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと
4.屋外において、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近にあっては、喫煙しないこと
5.残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
6.屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと
市民の方へのお知らせ方法
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