消防訓練をしよう!
2025年5月23日
ページ番号:643996

消防訓練はしないといけないの?
一定規模以上の建物は防火管理者を定めるとともに、消防計画を作成し、その消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練を定期的に実施しなければなりません。
また、病院や物販店等の不特定多数の方が利用する建物(特定用途防火対象物)においては、消火及び避難訓練を年2回以上実施するとともに、訓練を実施する場合は、あらかじめ、その旨を「消防訓練通報書」により消防署に通報しなければなりません。

消防訓練って何をしたらいいの?
消防訓練で何をしたらいいのか分からない方は、チラシの二次元コードを読み取って訓練の参考にしてください。

動画視聴で消防訓練!
共同住宅などの全員で消防訓練を実施することが難しい建物でもご利用ください。
チラシを配布して消防訓練を身近に!
消防訓練動画チラシ(PDF形式, 470.41KB)
・消防訓練当日に参加できなかったご家庭の郵便受けにポスティング ・消防訓練を計画する際の参考資料に
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