防火・防災管理講習、どれを受ければいい?
2025年1月29日
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「会社で防火管理者の資格を取るように言われたけど、どの講習を受けたらいいの?」
「ずいぶん昔に資格を取ったけど、これってまだ有効なの?」
このページでは講習会の種別や再講習制度などについて解説していきます。
なお、ご紹介する講習は、全て大阪市消防局ホームページに掲載されているものとなります。
他都市の講習に関しては、各実施機関のホームページ等をご確認ください。

新しく取る資格は、甲種?乙種?防災?
講習を受けてもらえる資格は以下の3種類です。
- 『甲種防火管理者』
- 『乙種防火管理者』
- 『防災管理者』
どの資格を取られるかによって、受ける講習が異なります。(令和7年1月1日時点での講習費用)
- 甲種防火管理新規講習(甲種防火管理者の資格が取れる。2日間で8,500円)
- 甲種防火管理新規オンライン講習(甲種防火管理者の資格が取れる。動画視聴+半日間で9,500円)
- 乙種防火管理講習(乙種防火管理者の資格が取れる。1日で6,500円)
- 防火・防災新規講習(甲種防火管理者と、防災管理者の資格が取れる。2日間で10,000円)
- 防災管理新規講習(防災管理者の資格が取れる。1日で6,500円)
講習を選ぶにあたって、防火(防災)管理者として選任される予定の建物は、
- 「防火管理者」の、甲種・乙種、どちらの資格が必要なのか
- 防災管理者の資格は必要なのか
この2点を確認する必要があります。

防火管理者『甲種』と『乙種』の違い
防火管理者の資格には、『甲種』と『乙種』の2種類があり、甲種資格の方が上位の資格です。
甲種資格をお持ちの防火管理者は、防火管理が必要な全ての建物で防火管理者になれますが、乙種資格だと比較的小規模な建物でしか防火管理者になれません。
乙種資格で防火管理者になれるのは
- 特定用途防火対象物で300㎡未満
- 非特定用途防火対象物で500㎡未満
- テナントの防火管理者の場合、テナント部分の収容人員が特定用途で30人未満(6項ロの場合10人未満)、非特定用途で50人未満
の建物もしくは部分だけです。
特定防火対象物は非特定防火対象物かは下のPDFでご確認ください。
乙種資格は、甲種資格よりも短い1日の講習で取得でき、講習費用も甲種資格より安いですが、もし違う建物で防火管理をするために甲種の資格が必要になった場合は、2日間の甲種防火管理新規講習を受け直していただくことになります。科目免除も、講習費用の軽減もありません。また、乙種の講習は半年に1回程度しか開催されていません。
こういった事情から、防火管理者の資格を取られる方のほとんどは、どこの建物でも防火管理ができる甲種の資格をお取りになられるのが現状です。
主な防火・防災管理関係早見表
早見表(PDF形式, 517.42KB)
消防法施行令別表第一(抜粋)の特定防火対象物及び非特定防火対象物を確認できます。
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

防災管理者の資格について
防火管理に加えて、防災管理が必要な建物で防火防災管理者になる場合、防火管理者『甲種』の資格と、防災管理者の資格を両方持っておく必要があります。
ちなみに防災管理者の資格には甲種・乙種といった区分はありません。
すでに防火管理者の甲種資格をお持ちで、防災管理者資格未取得の方は防災管理新規講習を受けてください。
どちらもお持ちでない場合は、防火・防災管理新規講習を受けていただければ、2日間10,000円の講習で両方を取ることができます。
甲種新規講習と、防災新規講習を別々に受けた場合、期間は合計3日間、費用は合計15,000円かかりますので、時間も費用もかなり節約になります。

再講習は必要?いつ受ければいい?
すでに資格をお持ちの方に受けていただく講習として、再講習があります。
ここで注意が必要なのが、全ての有資格者に対して、再講習が義務付けられているわけではない、という点です。
防火管理・防災管理、それぞれに分けて解説します。

防火管理者の再講習
現在、防火管理者として既に選任されている方以外は、再講習の必要はありません。
また、乙種防火管理講習や、講習以外の資格で選任されている方も、再講習の必要はありません。
現在選任されている方で、以下のいずれかに当てはまる場合のみ、防火管理の再講習がかかります。
- 特定用途防火対象物で、収容人員300人以上の防火管理者
- 上記の防火対象物に該当し、かつ、テナントの場合、テナント部分の収容人員が特定用途で30人以上(6項ロの場合10人以上)、非特定用途で50人以上の防火管理者

防災管理の再講習
こちらも防火管理の再講習同様、現在選任されていない方に受講義務はありませんが、建物の規模や収容人員に係わらず防災管理者として現在選任されている全ての方に再講習の義務があります。

再講習はいつ受ければいい?
再講習をいつ受けるかを決めるにあたって、確認しなければいけないことは以下の2つです。
- 資格をいつ取ったのか
- 防火(防災)管理者になったのはいつか(選任日がいつか)
この2つの日にちの比較で、再講習をいつまでに受けなければいけないかが決まります。
1.防火管理者としての選任日から、甲種防火管理新規講習又は甲種防火管理再講習の修了日までの期間が4年を超える場合:選任日から1年以内に受講

2.防火管理者としての選任日から、甲種防火管理新規講習又は甲種防火管理再講習の修了日までの期間が4年以内の場合:修了日以降の最初の4月1日から5年以内に受講

3.防火・防災管理者であって、防火管理者としての選任日に対して、甲種防火管理講習の修了日が4年前より最近の者の場合であって、甲種防火管理再講習の受講期限が防災管理再講習の受講期限より早い場合には、甲種防火管理再講習の受講期限が、防災管理新規講習の修了日以降の最初の4月1日から5年以内まで延長されます


講習の申込はどうやってすればいい?
講習のお申し込みは行政オンラインシステムからのみの申込となっております。

お問い合わせ先
どの資格が必要かは対象物の所在地を管轄する消防署にお問い合わせください。
防火管理講習のお申し込みについて詳細は大阪市消防局予防部予防課自主防災管理担当へお問い合わせください。
電話番号:06-4393-6360
※月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)の9時00分から17時30分まで
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