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防火管理・防災管理について

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消防法第8条の規定により学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準するものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。
)その他多数の者が出入りし、勤務し、または居住する防火対象ブルで政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定める必要があります。

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