防火管理・防災管理について
ページ番号:3999-0-0-0-0-0-0-0-0-0
消防法第8条の規定により学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準するものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。
)その他多数の者が出入りし、勤務し、または居住する防火対象ブルで政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定める必要があります。
防火管理・防災管理について 記事一覧
- 防火・防災管理等講習のご案内 2024年10月4日
- 防火管理届け出関係 2024年10月4日
- 防火管理に係る消防計画の作成例(ひな形) 2024年10月4日
同じ階層にある他のカテゴリ
- 平野消防署の紹介
- お知らせ
- 防火・防災・予防救急
- 各種講習会のご案内
- 届出・証明
- 消防署へのアクセス
- 防火管理・防災管理について
- こどものページ
- もしもの時、どうする
- ホームページ管理者
探している情報が見つからない
