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危険物の無許可貯蔵アカン!

2026年3月13日

ページ番号:672721


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指定数量以上の危険物を無許可で貯蔵し取り扱う行為は重大な法令違反です!

違反すると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、法人の場合は3,000万円以下の罰金刑が課せられます。

違反した危険物取扱者は免状返納命令の対象となります。

危険物の「指定数量」など、危険物規制については以下のページをご参照ください。

大阪市消防局ホームページ:危険物規制について

消防署にご相談ください!

貯蔵・取り扱う危険物が指定数量以上になる場合は許可を受ける必要があります。

また、指定数量未満でも規制がかかる場合がありますので、危険物を貯蔵・取り扱う際はご相談ください。

※リーフレットは此花消防署で配布しておりますので、ご希望の方はお越しください。

危険物無許可貯蔵リーフレット

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このページの作成者・問合せ先

大阪市消防局 此花消防署

〒554-0021 大阪市此花区春日出北1丁目8番30号

電話:06-6461-0119

ファックス:06-6461-5572

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