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患者等搬送事業について

2024年5月17日

ページ番号:627266

患者等搬送事業の認定について

 大阪市消防局では、「救急車を呼ぶほどでもないが、ストレッチャーや車椅子に乗ったままの状態で病院等へ行きたい」といった場合に、市民の皆さんが安心・安全に利用していただくために、一定要件を満たした民間事業者を患者等搬送事業者として認定しています。(利用は有料)
 認定された患者等搬送用自動車には、応急手当や搬送法についての講習を修了した乗務員が乗車しており、応急手当を行うために必要な資器材を積載しています。

 サービス内容や料金等は事業者によって異なりますので、事業者に直接お問い合わせください

患者等搬送事業者の認定について

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このページの作成者・問合せ先

大阪市消防局 淀川消防署

〒532-0012 大阪市淀川区木川東4丁目10番12号

電話:06-6308-0119

ファックス:06-6308-4071

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