ページの先頭です

不当要求行為への対応

2009年3月3日

ページ番号:11529

不当要求行為とは

「脅迫、威圧的な言動、暴言、けん騒その他の不穏当な言動により、又はその地位を利用し、若しくはその権限に基づく影響力を行使して、本市職員に対し、不適正にその職務上の行為をし、又はしないことを求める行為その他の不正な手段によって本市職員の公正な職務の執行を妨げる行為」をいいます。
 (「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」第2条第9項)

不当要求行為への具体的な対応

発生時

不当な要求行為があったときは、これを拒否します

記録等

不当要求行為が続く場合は、上司に報告するとともにその内容を記録します
記録は、書面のほか音声録音、録画などによります。

必要な措置の実施

不当要求行為を中止させるため市長からの警告、捜査機関への告発などを行います。
また、不当要求行為に該当する措置が妥当かについては、大阪市公正職務審査委員会に意見を求めることができます。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局監察部監察課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-7448

ファックス:06-6208-0270

メール送信フォーム