公の施設からの暴力団排除
2024年6月25日
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公の施設から暴力団を排除する取組みを実施しています
大阪市では、大阪府警察本部との相互協力の下、これまで実施してきました公共工事等の契約、市営住宅、生活保護からの暴力団排除と併せて、施設利用者をはじめ、市民の安全・安心に資することを目的として、大阪市が設置する公の施設から暴力団の利益となる使用を排除する取組みを平成22年1月1日から実施しています。
1 対象となる公の施設
原則として事前に使用許可申請を要する宿泊施設、飲食施設、スポーツ施設、文化施設、貸館施設、斎場等
別紙「公の施設一覧表」のとおり(1,572施設)〔令和6年4月現在〕
対象となる公の施設
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2 実施内容
公の施設の使用が「暴力団の利益になる」疑いがあるときは、大阪府警察本部にその事由の有無等について意見を聴き、大阪府警察本部からの回答又は通報により、「暴力団の利益になる」使用であることが判明した場合には、申請の拒否、使用許可の取消し、退去命令等の排除措置を取ります。
3 暴力団の利益になる使用の例
・斎場における暴力団員等の組葬
・暴力団組長等の襲名披露パーティ
・暴力団員等の出所祝い
・暴力団主催による歌謡ショー、格闘技等のイベント
・暴力団員等による慰安旅行の宿泊、宴会
・暴力団員等によるスポーツ大会等の行事
・暴力団主催による暴対法対策、資金源獲得その他公序良俗に反する会議
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局監察部監察課
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