懲戒処分の公表
2024年9月10日
ページ番号:175852
大阪市では、大阪市職員基本条例に基づき、毎月1回、前月に行った懲戒処分を公表しております。
項番 | 所属 | 階級 (管理職のみ) |
職種 | 年齢 (処分時) |
処分内容 (年月日) |
事案概要 |
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1 | 教育委員会 (学校園) |
中学校 主務教諭 |
51 | 停職3月 (令和6年8月1日) |
令和6年3月から4月までの間、平日の概ね9時から13時、延べ18日にわたり、マンション清掃のアルバイトを行い、報酬として8万円を受け取った。 また、事実確認において虚偽の報告を行い、さらにアルバイト雇用先の会社に対して、調査に協力しないよう依頼するなど隠ぺいを図った。 |
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2 | 教育委員会 (学校園) |
小学校 講師 |
50 | 停職1月 (令和6年8月28日) |
令和2年度から令和5年度にかけて、市民税・府民税及びそれにかかる延滞金を滞納し、複数回にわたって納付の督促を受けたにもかかわらず滞納を続けたため、給与の差押えを受けた。 | |
3 | 教育委員会 (学校園) | 小学校 主務教諭 |
37 | 減給1月 (令和6年8月29日) |
令和4年2学期の後半、授業中にトイレに行きたいと申し出た児童に対して、休み時間にトイレに行っていなかったことを理由に、トイレへ行かせなかった。 | |
4 | 大阪港湾局 | 技能職員 | 60 | 減給 (令和6年8月30日) |
令和6年3月、延べ3日にわたり、公用車内における項番5の職員との会話の中で、同僚職員数名を指して、部落差別を意図する賤称語を数十回にわたり執拗に繰り返しつつ誹謗中傷した。 |
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5 | 大阪港湾局 | 技能職員 | 59 | 減給 (令和6年8月30日) |
項番4の職員の差別発言に対して、注意・指導する立場でありながら、当該発言を助長する部落差別発言を行った。 |
この件に関するお問い合わせ
教育委員会(学校園)
教育委員会事務局教務部教職員人事担当
電話番号:06-6208-9059
ファックス: 06-6202-7053
その他
総務局人事部人事課
電話番号:06-6208-7516
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