懲戒処分の公表
2025年3月10日
ページ番号:175852
大阪市では、大阪市職員基本条例に基づき、毎月1回、前月に行った懲戒処分を公表しております。
項番 | 所属 | 階級 (管理職 のみ) | 職種 | 年 齢 (処 分 時) | 処分内容(年月日) | 事案概要 |
1 | 財政局 | 課長代理級 | 事務職員 | 46 | 停職1年 (令和7年2月28日) | 令和5年10月頃から令和6年8月頃までの間、インターネットを利用し、わいせつな動画像データ8点について、不特定多数のインターネット利用者が閲覧できる状態とした。 また、上記以外にも、令和5年5月以降、公園や河川敷、海岸、公共交通機関等においてわいせつな行為や性行為を何度も行うとともに、その行為の一部を撮影したものをインターネット上に掲載した。 |
2 | 都市整備局 | 係長級 | 技術職員 | 55 | 停職9月 (令和7年2月28日) | 令和6年10月、出張中の公園において、スカート内を含む女性の容姿を盗撮し、同日、出張中の電車内において、女性の容姿を盗撮した。また、同月の別の期間において、勤務時間外に女性の容姿を盗撮した。 |
3 | 消防局 | 消防吏員 | 25 | 停職3月 (令和7年2月28日) | 令和6年6月、他人のSNSアカウントに不正にアクセスし、アカウントから当該他人の個人的なわいせつ画像を取得して、当該画像等を別の人に送信した。 | |
4 | 建設局 | 事務職員 (再任用職員) | 63 | 減給3月 (令和7年2月28日) | 令和5年8月、許可を得ることなく、税務署に自身をスポーツジムの事業主として開業届を提出するとともに、同年11月、自身の名義で開業資金の融資を受け、家族が運営・経営するジムを開業した。 | |
5 | 教育委員会 (学校園) | 校長 | 小学校 再任用校長 | 64 | 減給1月 (令和7年2月28日) | 令和6年度における教職員への目標管理制度の期初面談を実施すべきところ、故意にこれを怠った。また、期初面談を実施していないにもかかわらず教育委員会事務局へ実施した旨虚偽の報告をした。 |
6 | 教育委員会 (学校園) | 校長 | 小学校 再任用校長 | 63 | 減給1月 (令和7年2月28日) | 令和7年1月、勤務校から自転車で出張中に1回喫煙した。 |
7 | 教育委員会 (学校園) | 小学校 主務教諭 | 61 | 減給1月 (令和7年2月28日) | 令和6年度の1・2学期において、児童3名に対し、体罰・暴言や威圧行為を複数回行った。 |
※令和7年2月28日付けの「鯨死骸海上運搬処理業務委託」に関する職員の処分については、「報道発表資料 職員の懲戒処分等について」(令和7年2月28日報道発表済み)をご覧ください。

この件に関するお問い合わせ

教育委員会(学校園)
教育委員会事務局教務部教職員人事担当
電話番号:06-6208-9059
ファックス:06-6202-7053

消防局
消防局企画部企画課
電話番号:06-4393-6207
ファックス:06-4393-6209

その他
総務局人事部人事課
電話番号:06-6208-7516
ファックス:06-6202-7070
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局人事部人事課
住所:〒530-8201大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7511
ファックス:06-6202-7070