懲戒処分の公表
2024年3月11日
ページ番号:175852
大阪市では、大阪市職員基本条例に基づき、毎月1回、前月に行った懲戒処分を公表しております。
項番 | 所属 | 階級 (管理職のみ) |
職種 | 年齢 (処分時) |
処分内容 (年月日) |
事案概要 |
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1 | 教育委員会 (学校園) |
小学校 主務教諭 |
38 | 免職 (令和6年2月5日) |
平成30年度から令和5年11月頃までの間、勤務校の職員室や更衣室において、他の教員の財布から少なくとも計16回、金額にして少なくとも17万1千円の現金を窃取した。 | |
2 | 教育委員会 (学校園) |
校長 | 小学校 校長 |
60 | 戒告 (令和6年2月5日) |
令和4年7月、当時の勤務校において、令和4年度特別支援教育就学奨励費の申請書類が提出されていない保護者に申請意思の確認を行わないまま「特別支援教育就学奨励費の申請意思がない」と教育委員会事務局学校運営支援センター事務管理担当に報告するよう事務職員に指示した結果、当該保護者が申請する機会を逸する事態を招いた。 |
3 | 教育委員会 (学校園) |
小学校 管理作業員 |
59 | 免職 (令和6年2月21日) |
令和5年11月、勤務校内の女子トイレにおいて、私物のスマートフォンを用いて盗撮しようとした疑いで逮捕され、その後、建造物侵入及び性的姿態等撮影未遂の容疑により起訴された。また、上記以外に7回にわたり盗撮したことにより、同年12月建造物侵入及び性的姿態等撮影罪で追起訴された。 | |
4 | 教育委員会 (学校園) |
小学校 主務教諭 |
38 | 停職3月 (令和6年2月29日) |
令和3年度及び令和4年度において、当時の勤務校の教室等で、少なくとも20名の児童に対し、暴言や威圧行為等の精神的苦痛を与える行為を少なくとも11件行った。また、令和5年5月から8月にかけて、勤務校の教室等において、1名の児童に対し、暴言や威圧行為等の精神的苦痛を与える行為を少なくとも3件行った。 | |
5 | 教育委員会 (学校園) |
小学校 主務教諭 |
34 | 停職2月 (令和6年2月29日) |
令和5年10月、勤務校の女子児童1名に対し、校外授業で市立施設見学中に手を握る、両頬を挟むように片手で触るという行為により、被害児童に精神的苦痛を与えた。 | |
6 | 教育委員会 (学校園) |
中学校 事務職員 |
59 | 停職1月 (令和6年2月29日) |
平成30年度から令和4年度までの間、当時の勤務校及び事務応援を行っていた学校において、物品等の調達における不適正な事業者選定を行ったほか、契約業者へ比較見積相手方の見積書徴取を依頼した。 また、令和2年度から令和4年度までの間、当時の勤務校において、図書教材等の比較見積の未実施をはじめとする不適正な事務処理を行った。 さらに、学校徴収金での物品買入等にかかる令和2年度から令和4年度の契約関係書類の大部分の紛失について、誤ってシュレッダーで廃棄した可能性を認めた。 |
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7 | 教育委員会 (学校園) |
教頭 | 小学校 教頭 |
49 | 減給2月 (令和6年2月29日) |
令和5年11月、勤務校の卒業生73名とその保護者らの個人情報が記載された指導要録の適切な管理を怠り、卒業生の保護者ら2名に閲覧させた。 また、令和5年9月、勤務校の校長室にある金庫の鍵を過失により紛失した。 |
8 | 淀川区役所 | 係長級 | 事務職員 | 57 | 停職1年 (令和6年2月29日) |
令和5年2月から令和6年1月までの間、自宅から職場まで公共交通機関を利用しているとして通勤手当を受給していたにもかかわらず、ほぼ毎日、正当な理由なく自家用車を通勤に使用し、通勤手当を不正に受給した。 また、令和5年7月及び11月分の通勤手当の事後確認の際に、定期券の利用明細を印刷した帳票を改ざんし、確認書類として提出した。 なお、過去にも、認められていないマイカー通勤を繰り返し、市内出張交通費を不正に受給したこと等により、平成24年9月28日付けで懲戒処分(停職6月)を受けている。 |
9 | 大阪港湾局 | 係長級 | 技術職員 | 44 | 減給1月 (令和6年2月29日) |
令和5年5月から11月までの間、自宅から職場まで公共交通機関を利用しているとして通勤手当を受給していたにもかかわらず、常例的に自転車や徒歩で通勤し、通勤手当を不正に受給した。 |
この件に関するお問い合わせ
教育委員会(学校園)
教育委員会事務局教務部教職員人事担当
電話番号:06-6208-9059
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その他
総務局人事部人事課
電話番号:06-6208-7516
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