懲戒処分の公表
2026年8月10日
ページ番号:175852
大阪市では、大阪市職員基本条例に基づき、毎月1回、前月に行った懲戒処分を公表しております。
| 項番 | 所属 | 階級 (管理職 のみ) | 職種 | 年 齢 (処 分 時) | 処分内容(年月日) | 事案概要 |
| 1 | 教育委員会(学校園) | 小学校 会計年度任用職員 | 64 | 減給3月 (令和8年7月29日) | 令和8年4月から6月までの間、勤務校の敷地内において、勤務時間中に50回程度喫煙した。 | |
| 2 | 教育委員会(学校園) | 小学校 再任用教諭 | 63 | 停職3月 (令和8年7月31日) | 令和8年5月、大阪市内の商業施設において、スマートフォンを使用して、女性の臀部付近を盗撮した。 | |
| 3 | 水道局 | 技能職員 | 61 | 停職1年 (令和8年7月31日) | 令和8年3月、約90分間、業務上の目的がないまま公用車で外出し、店舗に立ち寄って日用品及び飲料水を購入し、位置情報を利用したスマートフォン向けゲーム(以下「ゲーム」という。)を行いながら市内を周遊したが、警察署への申請書提出業務であったと虚偽の報告をした。 また、令和6年度から令和7年度にかけて、100回以上、公用車で出張している途中に、ゲームを行うための経路変更や不要な停車を繰り返した。 さらに、公用車を使用して弁当の購入等、私的な行為を複数回行うとともに、ドライブレコーダーの録画機能を故意に複数回停止した。 | |
| 4 | 水道局 | 技能職員 | 54 | 停職3月 (令和8年7月31日) | 出退勤打刻の不正等を主導したことにより令和8年3月24日に懲戒処分が行われた元職員(以下「元職員」という。)の指示により、令和7年7月に超過勤務命令を受けた際、退勤時刻を記録することなく退勤し、同僚職員に実際の退勤時刻よりも遅い時刻を勤怠管理用のICカードリーダー(以下「カードリーダー」という。)に打刻させ、当該時刻までの超過勤務認定を受けることにより、約3,500円の超過勤務手当を不正に受給するとともに、退庁する際には、勤務中の同僚職員に公用車で送迎させた。 また、元職員から依頼を受けて、元職員の令和8年1月3日の出勤及び退勤打刻を行った。 さらに、令和6年4月から令和7年12月までの間、月に1~2回程度、元職員とともに公用車を使用して私的に商業施設等に立ち寄るなどし、職務に専念する義務を怠った。 | |
| 5 | 水道局 | 技能職員 | 56 | 停職2月 (令和8年7月31日) | 令和8年3月、約90分間、業務上の目的がないまま公用車で外出し、店舗に立ち寄って日用品及び飲料水を購入し、項番3の職員が行うゲームを一緒に行いながら市内を周遊したが、警察署への申請書提出業務であったと虚偽の報告をした。 また、令和7年度、項番3の職員と公用車で業務のための移動中に約90回、運転手として、項番3の職員が行うゲームのための指示に応じて、経路変更や不必要な停車を繰り返した。その際、運転中は操作をしていないものの、停車中は何度もゲームを行っていた。 | |
| 6 | 水道局 | 技能職員 | 52 | 停職2月 (令和8年7月31日) | 元職員の指示により、令和7年7月、超過勤務命令を受けた際、退勤時刻を記録することなく退勤し、同僚職員に実際の退勤時刻より遅い時刻をカードリーダーに打刻させ、当該時刻までの超過勤務認定を受けることにより、約5,900円の超過勤務手当を不正に受給するとともに、退庁する際には、勤務中の同僚職員に公用車で送迎させたほか、令和5年6月にも、同僚職員が運転する公用車に私的な目的で同乗して職場を離脱後、同僚職員に実際の退勤時刻より遅い時刻をカードリーダーに打刻させた。 また、令和5年4月から令和8年1月までの間、月1~2回程度、元職員とともに公用車を使用して私的に商業施設等へ立ち寄るなどし、職務に専念する義務を怠った。 | |
| 7 | 水道局 | 技能職員 | 51 | 停職1月 (令和8年7月31日) | 元職員の指示により、令和7年8月、超過勤務命令を受けた際、退勤時刻を記録することなく退勤し、同僚職員に実際の退勤時刻よりも遅い時刻をカードリーダーへ打刻させ、当該時刻までの超過勤務認定を受けることにより、約5,700円の超過勤務手当を不正に受給するとともに、退庁する際には、勤務中の同僚職員に公用車で送迎させた。 また、令和5年4月から令和7年3月までの間、月1~2回程度、元職員とともに公用車を使用して私的に商業施設等へ立ち寄るなどし、職務に専念する義務を怠った。 | |
| 8 | 水道局 | 技能職員 | 50 | 停職1月 (令和8年7月31日) | 元職員の指示により、令和7年7月及び8月、私的な目的で公用車を使用して退庁する複数の職員を送迎し、実際には業務に従事していない時間について約9,200円の超過勤務手当を不正に受給した。 また、令和5年9月から令和7年10月までの間、5回にわたり、元職員の出退勤打刻を代行した。 さらに、令和4年4月から令和8年3月までの間、月1~2回程度、元職員とともに公用車を使用して私的に商業施設等へ立ち寄るなどし、職務に専念する義務を怠った。 | |
| 9 | 水道局 | 技能職員 | 55 | 停職10日 (令和8年7月31日) | 令和8年3月中、少なくとも4日間にわたり、合計約115分間、公用車で外出したものの、業務を行うことなく周辺道路を走行した後、勤務先へ帰庁した。 また、当該外出に係る運転日誌及び作業日報を作成していなかった。 なお、令和8年3月以外の同年度内においても同様の行為を行っていた。 | |
| 10 | 水道局 | 技能職員 (再任用職員) | 63 | 減給 (令和8年7月31日) | 令和8年3月、勤務時間中に私的な目的で約100分間にわたり公用車で外出し、商業施設へ立ち寄って弁当及び菓子を購入するとともに、当該行為について現場調査を行っていた旨の虚偽の報告を行った。 | |
| 11 | 水道局 | 技能職員 | 58 | 減給 (令和8年7月31日) | 令和8年3月、約90分間、項番3と5の職員と業務上の目的がないまま公用車で外出し、市内を周遊したが、警察署への申請書提出業務であったと虚偽の報告をした。 また、勤務時間中に公用車を使用して弁当の購入等、私的な行為を複数回行った。 | |
| 12 | 水道局 | 技能職員 | 54 | 減給 (令和8年7月31日) | 元職員の指示により、令和7年7月及び8月、私的な目的で公用車を使用して退庁する複数の職員を送迎し、実際には業務に従事していない時間について約11,500円の超過勤務手当を不正に受給した。 また、令和6年4月から令和8年3月までの間、月1~2回程度、元職員とともに公用車を使用して私的に商業施設等へ立ち寄るなどし、職務に専念する義務を怠った。 |
この件に関するお問い合わせ
教育委員会(学校園)
教育委員会事務局教務部教職員人事担当
電話番号:06-6208-9059
ファックス:06-6202-7053
水道局
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