懲戒処分の公表
2026年1月13日
ページ番号:175852
大阪市では、大阪市職員基本条例に基づき、毎月1回、前月に行った懲戒処分を公表しております。
| 項番 | 所属 | 階級 (管理職 のみ) | 職種 | 年 齢 (処 分 時) | 処分内容(年月日) | 事案概要 |
| 1 | 建設局 | 技能職員 | 59 | 停職1年 (令和7年12月25日) | 平成31年度から令和4年度までの放置自転車対策業務において、自転車放置禁止区域外に放置された自転車を「大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例施行規則」第4条で定められた「撤去の対象となる放置期間(7日間)」が経過していないことを認識した上で即時に撤去し、業務報告書に7日間以上放置されていることを確認し撤去したという虚偽の内容を記載するとともに、部下職員へ同様の撤去処理を行うよう指示した。また、本市から警察に盗難自転車としての届出の有無を照会するために必要な防犯登録シールを撤去自転車から剥がし取り、その結果、自転車所有者への返還の機会を妨げた。 (注)詳しくは「報道発表資料 職員の懲戒処分等について」をご覧ください。 | |
| 2 | 生野区役所 | 事務職員 | 46 | 減給6月 (令和7年12月25日) | 令和7年5月頃から休職するまでの間及び復職後から10月下旬にかけて、常例的にマイカー通勤を行った。また、復職する際の自己訓練期間では、復職後の通勤を想定した経路及び方法により職場まで来るべきところ、所属に相談することなく、自家用車を用いた。 |
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