懲戒処分の公表
2026年9月10日
ページ番号:175852
大阪市では、大阪市職員基本条例に基づき、毎月1回、前月に行った懲戒処分を公表しております。
| 項番 | 所属 | 階級 (管理職 のみ) | 職種 | 年 齢 (処 分 時) | 処分内容(年月日) | 事案概要 |
| 1 | 財政局 | 事務職員 | 58 | 免職 (令和8年8月24日) | 税務事務システムへの入力権限を用いて、本来課税されるべき税額よりも高い税額で課税した上で、後日、税額を減額することにより還付を発生させ、現金で還付を受けることを目的として、令和5年6月及び令和7年5月、同システムに記録された自身の税情報の一部を不正に取り消すとともに、令和7年4月及び令和8年4月、同システムに自身の税情報を不正に入力することにより、個人市・府民税に係る課税台帳を改ざんした。その上、改ざんした課税情報に基づき作成した過誤納金還付請求書を行使して、不正に還付金を得た。また、税額変更通知書が住所地に送付されることを回避するため、必要な手続を経ずに、令和6年5月、同システムに記録されている自身の送付先情報を不正に変更した。 さらに、令和6年度から令和8年度にかけて、業務上必要がないにもかかわらず、同システムにおいて職員複数名の税情報を少なくとも16回閲覧した。また、本件に関する事実関係の聴取において、上司に対して虚偽の報告をした。加えて、自身の税情報を不正に入力する目的で、自身の税情報を約400回閲覧した。 | |
| 2 | 教育委員会(学校園) | 小学校 主務教諭 | 45 | 停職1月 (令和8年8月31日) | 令和5年1月から令和7年12月までの間、勤務時間外に親族名義で営業する飲食店の運営に複数回従事した。 | |
| 3 | 教育委員会(学校園) | 小学校 教諭 | 28 | 減給3月 (令和8年8月31日) | 令和7年8月から令和8年6月までの間、勤務時間外に飲食店等でアルバイトを複数回行い、報酬を得た。 | |
| 4 | 西淀川区役所 | 事務職員 (再任用職員) | 63 | 減給6月 (令和8年8月31日) | 令和4年9月から令和8年6月にかけて、少なくとも計275回、正当な理由なくマイカー通勤を行い、うち、令和7年4月から令和8年6月にかけて、常例的にマイカー通勤を行った。 | |
| 5 | 健康局 | 係長級 | 栄養士 | 48 | 減給1月 (令和8年8月31日) | 令和7年12月中旬から令和8年2月中旬にかけて、勤務時間中に職場のパソコンを用いて、業務と無関係なウェブサイトを少なくとも計21時間以上閲覧し、職務に専念する義務を怠った。 |
この件に関するお問い合わせ
教育委員会(学校園)
教育委員会事務局教務部教職員人事担当
電話番号:06-6208-9059
ファックス:06-6202-7053
その他
総務局人事部人事課
電話番号:06-6208-7516
ファックス:06-6202-7070
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局人事部人事課人事グループ
住所:〒530-8201大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7511
ファックス:06-6202-7070






