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職員の出張中の行動(第19-31-3号)

2023年7月31日

ページ番号:187780

大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成19年12月8日)

 大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項の規定に基づき、大阪市長及び大阪市水道局長に対して勧告を行いました。

1 勧告

 (社)日本水道協会が平成19年5月に釧路市で開催した「第58回全国水道研究発表会」(以下、「発表会」という。)に参加した水道局職員(係長級)が、出張命令を受けた行程等を、上司の許可を受けることなく無断で変更し、下命された指定場所を離脱したとする通報を受理した。

 本委員会が実施した、当該職員を含めた関係者へのヒヤリングや関係書類についての調査によれば、発表会は例年ほぼ同時期に国内各地を巡回開催されており、水道局からは毎回、管理職を含む10数名の参加が慣例となっていることが確認できる。

 発表会は、(社)日本水道協会ホームページによれば「国及び国の研究機関、大学、水道事業体、業界等の水道関係者が、事務、計画、水源・取水、浄水、導・送・配水、給水装置、機械・電気・計装、水質、リスク管理・災害対策、英語の10部門に分かれて日頃の研究成果を発表する伝統ある水道学会」となっており、水道事業者や業界団体等の関係者が会するものであり、本年度は約1,600名の参加者があった模様である。

 水道局によれば、技術系の専門分野が多岐に分かれており、業務上の必要があるため、出張命令の職員数が多数に上る場合もあるというものであるが、自己の研究発表後の残余の時間については、実質的な自由時間となっている疑念も持たれ、遠隔地への毎年の出張の効果が上がっているかどうかの検証が行われていない。

 発表会に参加する職員の選定にあたっては、水道局に明確な選定基準が存在しないため、職員の研究テーマや研究成果といった客観的評価に基づいた選考が実施されておらず、参加希望職員間での「調整」による選定が行われている現状にあることが確認できる。

 自己の研究発表を行うだけでなく、他の研究発表を聴講し見識を高めることにも発表会参加の意義があると水道局は主張するが、①聴講する研究発表の選択や聴講数は、参加職員の自由意思により決定されている状況にある、②管理職が同行するにもかかわらず、出張中の動向管理が行われていない、③出張後に提出された報告書についても、聴講した内容に関する記述のないものが多く見受けられるため、出張命令・発表会への参加・出張報告いずれの時点においても動向管理が行われておらず、参加意義を客観的に担保する根拠に乏しいと言わざるを得ない。とりわけ、通報指摘の職員にあっては、自己の研究発表を行うのみで、他の発表をまったく聴講していない事実が確認できる。

 さらには、開催期間中、非公式ではあるが発表会終了後には、参加職員と業者との飲酒を伴う会合が行われているなど、本来の勤務場所を離れた上司の管理の行き届かない遠隔地において、業者との接触については十分留意しなければならないにもかかわらず、現在の出張体制では十分な組織的動向管理が行われているとは言い難い。

 発表会への参加を通じ、職務知識の習得、見識を高めることは有意義ではあるが、参加の必要性等費用対効果の十分な検証を行わないまま、出張を続けている疑いがあり、セルフチェック機能が不十分である。

 仮に、来年以降も本発表会への職員出張を継続するのであれば、必要性の精査はもとより、参加者数、参加者の動向管理、復命方法及び習得知識の職場への有効なフィードバックの方法等について検討、改善を図るよう勧告する。

 また、通報指摘の職員については、事前に承認を受けた行程どおりの出張を行わなかった事実が確認できるところであり、出張旅費の精算を含め厳正な対応をされたい。

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終結宣言(平成20年5月12日)

 上記勧告に対して措置がとられたことが確認できたので、本件公益通報についての処理を終了しております。

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