事業所の施設管理等(第19-01-139号)
2024年3月18日
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大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成19年12月8日)
大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項の規定に基づき、大阪市長に対して勧告を行いました。
1 勧告
(1) 通報内容
(2) 西部環境事業センターについて
本委員会は、西部環境事業センターに対し、平成19年9月から12月の間に4回の抜き打ちによる立入調査を実施し、事実確認及び当該施設管理責任者等へのヒヤリングを行った。
1回目の立入調査の際に、概ね通報指摘どおりの会議室の現状が現認できたため、直ちに、事務局職員から当該施設管理責任者に対して「適正化」を口頭指導したところ、「速やかな改善及び結果報告」が口頭で確約されたため、環境局の自浄能力に期待し経過を観察していたが、改善報告がないことから、重ねて数次の立入調査を実施した。
また、午前中の収集作業終了時間帯の立入調査時には、昼食休憩時間までは実働作業が伴わない場合であっても執務時間中であるにもかかわらず、その待機態度には、食事や横臥しての仮眠など規律違反事実が現認された。
調査を重ねるごとに漸次改善が見られるものの、当該会議室については、口頭での「改善実施」の言が繰り返されるのみであり、一向に事態の改善が認められない。
本来、公共の用に供するために設置されている事業施設の一部が、事実上私物化されているという現状を認識しながら、具体的な改善措置を取ろうとしない環境局の管理体制は理解しがたく、調査に際して、当該特定職員の行動を擁護するかのような発言すら確認できたことは極めて遺憾である。(3) 他のセンターについて
比較を行うため、西部環境事業センターを除く他の10センターについても、平成19年9月から10月の間に抜き打ちによる立入調査を実施し、現状確認及び当該施設管理責任者等へのヒヤリングを行った。
執務時間中の待機態度については、環境局全11センターの多くにおいても、簡易ベッドを設置して横臥している、新聞や漫画雑誌を読んでいる、囲碁・将棋・テレビゲームをしているなど、服務規律の確保について疑念を持たざるを得ない状況にあることが確認された。
(4) 勧告
ア 西部環境事業センター
会議室が施設本来の目的用途に使われていないという不適正な状態を速やかに是正することを勧告する。
あわせて、このような理解しがたい事態に陥った原因及び経過について詳細に報告するとともに、今後の対応策についても早急に策定及び実施し、改善状況について報告するよう求めるものである。
イ 環境局全11センター
作業終了後の待機時間中の食事や横臥しての仮眠などの規律違反についても休憩時間の厳守等の施設全般にわたる服務指導を徹底するよう勧告する。
あわせて、今後の対応策についても早急に策定及び実施し、改善状況について報告するよう求めるものである。
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勧告文(平成19年12月8日付け)(pdf, 139.54KB)
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大阪市公正職務審査委員会からの勧告<再勧告>(平成21年2月10日)
1 概要
本委員会は、平成19年12月8日に、「公共の用に供するために設置されている事業施設の一部が、特定職員により事実上私物化され、その現状を認識しながら、具体的な改善措置を取ろうとしない環境局の管理体制を改善し、施設の速やかな適正管理を実施するとともに、休憩時間の厳守等の施設全般にわたる服務指導の徹底を行う」よう勧告を行った。
平成20年11月18日には、環境局より『局の方針として全ての事業所において健康管理に利用する機器を含む私物の撤去を行うこととし、整理を図った』、『局内部統制連絡会議の実行機関として平成19年11月に立ち上げた「局内部監察チーム」により、事業所への数度の立入調査を実施し、順次私物の撤去を進めてきたもので、事業所単位での野球などのクラブ活動等についても、施設内にその道具が置かれているといった状況が見られたが、これについても、全ての事業所で整理させた』等々といった改善状況についての報告が行われた。
しかし、平成19年12月8日の勧告以降も、本委員会には環境事業センターの施設管理に関する通報が寄せられていたこともあり、本委員会事務局により再度実地調査を行った。2 調査結果
平成21年1月22日、城北・西部・南部・東南の環境事業センターに抜き打ちのサンプリング調査を行ったところ、城北環境事業センターにおいて、以下の事実が確認できた。
(1) 城北環境事業センター中継地の一角において、環境事業センターの管理に属さない簡易建物が現存していたこと。
(2) 当該簡易建物の内部には、調査の際、人が居なかったにも関わらず、電気ストーブは通電・発熱したままの状態であったこと。また、電気ストーブ周辺には吊り下げられた服(私服・作業服)やスポーツ新聞等の可燃物が置かれていたこと。
勤務時間中である午前11時44分に、センター内の通路部分でシートのようなものを敷いて横臥している職員等が複数存在したこと。3 判断
以上のような事実により、次のとおり判断するに至った。
(1) 勧告から1年2ヶ月を経過した現在においても、未だに、公共の用に供するために設置されている事業施設の一部が、特定職員らにより数ヶ月に渡って継続して私物化されている現状があることから、環境局の平成20年11月18日付の報告は、事実に反するものであると判断せざるを得ず、極めて遺憾である。
(2) 管理監督者は、環境事業センターの管理に属さない簡易建物を漫然と放置し、そこで火災を起こしかねない危険な行為が行われていたことを看過したことは、施設管理上の重大な問題である。以後、この様なことが二度と起こらないよう施設管理を徹底する必要があることは論を待たない。
規律違反が公然と行われている中で、管理監督者がこれを現認しながら必要な措置を行なっていない現状からすれば、先の勧告の趣旨を真摯に受け止めておらず、監督責任を果たしていないものと強く懸念する。4 勧告
上記判断に基づき、次のとおり改善されるよう勧告を行う。
(1) 環境局が所管する全ての事業所から、職員の私物を、社会通念上許容されるものを除いては完全に撤去し、施設の管理を適正に行われたい。
(2) 作業終了後の待機時間中の食事や横臥しての仮眠などの規律違反についても、服務指導を再度徹底されたい。
今後この様なことが繰り返されぬよう、内部統制責任者である環境局長は、適宜立ち入り検査を行うなど、所属職員の服務規律の確保に努めるとともに、事業所内の状況を的確に把握した上で、施設管理権を適正に行使するよう強く求める。5 付記
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勧告文(平成21年2月10日付け)(pdf, 172.01KB)
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終結宣言(平成21年10月28日)
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