管理職選考試験の周知(第19-01-121号)
2024年3月18日
ページ番号:187786
大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成20年4月22日)
大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項の規定に基づき、大阪市教育長に対して勧告を行いました。
1 通報概要
2 調査結果
本件の調査によって、次の事実が確認できた。
(1) 教育委員会から平成19年5月末に、各校園長宛に「受験資格を有する者に要領を周知し、希望者は必要書類を提出するよう」指示が為されていたが、当該校においては、過去に管理職選考試験を受験したことがある教諭に対してのみ、説明と願書の手交が行われ、受験資格を有する他の教諭に対しては、試験実施要領の周知が行われていなかったこと。
(2) 当該校において、一部の管理職選考試験受験資格保持者に周知を行わなかった主たる理由が、職員会議や職員朝会等の各種会議において、学校経営に対して批判的な言動が多く、管理職を否定するような発言があり、受験資格発生後から平成18年度に至るまで、試験の申し込み実績がなかったこと等から、平成19年度においても、それらの教諭については、受験希望があると考えなかったこと。
(3) 本件通報に基づく調査を機に、当該校に対しては、教育委員会からの通知内容を適切に管理職が履行するよう指導が行われたこと。
3 判断
以上の確認できた事実に対して、慎重に検討を行ったところ、次のとおり判断するに至った。
管理職選考試験という組織における重要な役割を担う人材を決定する事項に関する情報であるにも関わらず、周知方法等が各校園毎の自主的な判断に委ねられており、また、その履行状況の確認等が為されていないことから、本件については、通報で指摘された小学校における管理職選考試験実施要領の不告知の問題であるだけにとどまらず、大阪市立の校園全体における情報の周知のあり方についての重大な問題が内包されていると判断するに至ったものであり、次のとおり改善されるよう勧告を行う。
4 勧告
上記判断に基づき、次のとおり改善されるよう勧告を行う。
(1) 管理職選考試験等重要な情報の周知については、校内の掲示板やホームページの活用等、関係者が適宜及び適切に必要な情報を得る事ができる仕組みを早急に整備し、その維持・改善に努めること。
(2) 教育委員会は、重要な情報の周知に関し、各校園毎の判断に委ねるのではなく、責任を持って行うこと。ダウンロードファイル
勧告文(pdf, 120.57KB)
勧告文を掲載しています。
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終結宣言(平成20年7月1日)
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