分割発注(第19-90-91・98・109号)
2024年3月18日
ページ番号:187787
大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成20年6月11日)
大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項の規定に基づき、大阪市教育長に対して勧告を行いました。
1 通報概要
2 調査結果
本委員会事務局による実地調査(学校事務センター3か所)及び関係書類についての調査によって、以下の事実が確認できた。
(1) 無作為に抽出した学校の児童用名札の調達事例を確認したところ、児童用名札は、通常全学年において同一時期に必要となる物品であるにもかかわらず、一部の学校において、全学年分を一括して契約せず、一部の学年分を別途契約とすることで合計金額を10万円以下とし、見積比較の手続を行うことなく小額特名随意契約の手続を取り1社のみの見積金額にて価格を決定していること。
(2) また、平成19年12月から平成20年2月にかけて、応接セット一式を各パーツ別(右部分・右部分・中央部分・左部分・左部分)に分割して発注することで、予定価格を10万円以下とし小額特名随意契約による調達を行っていること。
(3) 学校事務センターにおける平成17年度の契約件数52,989件のうち49,101件、平成18年度の契約件数51,067件のうち48,429件が、それぞれ小額特名随意契約によるものであり、全体件数の90%以上を占めること。
3 判断
上記事例のように、本来であれば一括契約を前提とし、その予定価格の合計に応じた契約手続を取るべきところ、合理的な理由なしに契約を分割し、小額特名随意契約としていることは、契約担当者の意図はともかく、客観的に見れば故意に競争型の契約手続を回避し、不適正な分割契約を行っているものと判断せざるを得ない。
また、応接セット一式を殊更に分割し発注していることについては、競争型の契約手続を避けんがための極めて問題のある行為であるといえる。
これにより、事務コストの上昇及び競争性の低下による価格高止まりを招き、競争型の契約手続によれば期待できたであろう本来の価格形成が害されているものと思われる。
今回の調査は限定的なものであったにもかかわらず、競争型の契約手続を回避する手段として分割契約を行ったと思われる不適正な事例が複数見受けられたことは非常に重大であり、上記「2 調査結果 (3)」を鑑みれば、他にも相当数の不適正な事例が存在するものと推認せざるを得ない。
4 勧告
上記判断に基づき、次のとおり改善されるよう勧告を行う。
(1) 各学校園及び学校事務センターにおける物品等の調達において、少なくとも平成19年度以降の契約のうち、分割による不適正な小額特名随意契約を行っていることが疑われるものについて実態調査を行い、その調査結果の概要を平成20年8月末までに本委員会へ報告されたい。
(2) (1)と同様に、少なくとも平成19年度以降の契約のうち、年間の契約件数が200件若しくは契約金額が1,000万円を超える小額特名随意契約を行っている業者があれば、併せて報告されたい。
(3) (1)及び(2)の調査結果を踏まえつつ、分割による不適正な小額特名随意契約が行われないような実効性のある改善策を講じ、平成20年8月末までに本委員会へ報告されたい。
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終結宣言(平成21年12月3日)
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