市営住宅でのペット飼育(第18-10-4号)
2024年3月18日
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大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成18年9月29日)
1 勧告
大阪市においては、市営住宅条例(以下、「条例」という。)により、市営住宅及び共同施設の設置及び管理に必要な事項を定めている。
条例第32条第1項第4号では、「市営住宅及びその周辺の環境を乱し、又は他の入居者若しくは周辺の住民に迷惑を及ぼす行為(以下、「迷惑行為」という。)」を入居者の禁止行為と規定している。
また、条例第46条第1項第5号には、第32条の規定に違反をする場合には、入居者に対して、その住宅の明渡し請求ができることが明記されている。
住宅の明渡し請求という重大な法律行為の原因になる内容であれば、当然ながら、市民、入居者に条例第32条第1項第4号が規定する迷惑行為の類型化及び迷惑行為の認定方法等を、あらかじめ明示、説明することが行政手続上望ましいものであると考える。
本委員会の調査の範囲では、住宅における犬、猫等(以下、「ペット等」)の飼育行為そのものが、迷惑行為に該当するか否かは条例の文言上不明確であり、市規則等の下位規定においても条例の規定を具体化したものはない。
しかしながら、住宅への新規の入居に際して入居者に交付する「しおり」や、住宅の掲示板等に貼付するポスター等で、従前より継続して行っている表示から、ペット等の飼育行為そのものが、条例上の迷惑行為であると解釈されることによって、トラブルが生じる可能性があるといえる。
住宅におけるペット等の飼育行為についての対応基準、条例第32条第1項第4号が規定する迷惑行為の類型化と認定方法等を定め、認定された場合には毅然とした対応をとられたい。
2 その他
勧告に対する改善措置を講じられるにあたっては、市民、入居者ニーズの把握に努められ、外部からの意見を聞くなどして、昨今の社会情勢を十分に勘案されることを要請します。
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終結宣言(平成19年10月29日)
上記勧告に対して措置がとられたことが確認できたので、本件公益通報についての処理を終了しております。
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