不適正資金(第20-01-27、20-90-23・34、20-15-4号)
2023年7月31日
ページ番号:187789
大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成20年7月14日)
大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項の規定に基づき、大阪市長に対して勧告を行いました。
1 通報概要
平成20年3月10日に取りまとめられた内部統制体制による不適正資金問題等についての全庁調査(以下、「2月調査」という。)及び、平成20年6月5日に取りまとめられた「不適正資金問題調査検討委員会(委員長:柏木副市長)」による調査(以下、「4月調査」という。)により、不適正資金問題等に関する調査が行われたものの、調査期間が区切られていたことや職員等からの申告、証言に多くを頼っていたこともあり、事実究明が十分になされたとまではいえない結果となっている。
事実究明のための調査を求める。
2 調査経過
本委員会は、平成20年3月14日付「意見書」において、「現時点では、未解明のままの諸課題はあるものの、問題の範囲が相当程度明らかになっており、今後の職員の責任問題や再発防止策の策定等の対応については、別途の専門機関・組織を設置するなどして、貴職(市長)の権限と責任において解決を図るべき」と考え、「平成20年2月4日付勧告についての処理は、本日をもって一旦終了」する旨を表明した。
平成20年4月1日に設置された「不適正資金問題調査検討委員会」は、職員の責任の明確化(返還、処分)及び再発防止策の策定等の対応に取り組むとともに、必要な調査を精力的に行い、平成20年6月5日に報告書を取りまとめられた。
本委員会としては、不適正資金問題等についての対応は一旦終了したものの、内部監察制度や公益通報制度に基づき、新たな事実や不適正資金等の存在が明らかになるような事態が生じれば、条例等の規定に基づき、その対応や必要に応じての意見を表明することとしていた。
今般、東住吉区旧税務担当に関する案件、並びに4月調査の結果報告が行われた平成20年6月5日後に新たな事実が発覚した浪速区旧税務担当に関する案件の公益通報について、調査及び審議を行ったものである。
事案ごとの調査結果は次のとおり。
(1) 東住吉区 旧税務担当
ア 不適正資金と考えられる資金を管理していた解約済みの通帳2通、及び差引簿が現存しており、資料によれば平成14年4月以前から平成19年3月30日まで不適正資金が存在していた可能性が高い。
イ 調査の範囲では、平成19年3月30日に税務課から総務課へ、税務課の不適正資金残高約71万円が移管された可能性が高いものの、現在、その資金残高全ての所在が不明となっている。
ウ 2月調査の際に、不適正資金の最終資金管理者らは自主申告を企図したものの、申告行動に対する何らかの圧力があった可能性もある。
(2) 浪速区 旧税務担当
ア 不適正資金と考えられる資金を管理していた通帳については、名義人、金融機関の協力を得て、平成10年10月以降についての入出金の記録が復元されている。当該資料によれば、平成10年10月以前から平成18年12月6日まで不適正資金が存在していた可能性が高い。
イ 調査の範囲では、平成18年12月6日に税務課から総務課へ、税務課の不適正資金残高約74万円の大部分が移管され、残余の金額が税務課の消耗品購入に費消された可能性が高いものの、現在、その移管された資金の所在が不明になっている。
ウ 4月調査の際に、職員からの申告があり、「不適正資金問題調査検討委員会」及び浪速区が調査を実施したが、不適正資金の存在についての事実確認までには至らなかった。3 判断
(1) 2月調査並びに4月調査では、時間や資料の制約があるなかで精力的な調査が行われ、不適正資金問題等については事実究明が進み、現在、再発防止策が講じられつつあると認識している。
しかしながら、その調査手法としては、職員の証言、自主申告に調査の多くを頼らざるをえなかったと認識しており、本件のように4月調査以後に新たな事実が発覚する可能性は否定できなかった。
公益通報が寄せられる場合には、本委員会として独自に調査及び審議を行うことも必要である。
(2) 2月調査の段階で、区役所旧税務担当については、平野区及び大正区に不適正資金が存在していたことが明らかになっており、両区においては、年度末の多数のアルバイトを雇用する時期において、実勤務日数との差の水増しや当初計画より減少した人数分の架空雇用を行ったり、消耗品費についての架空契約による窓口払いを行う等により資金を捻出していたことが確認できる。
(3) 今回、東住吉区及び浪速区においても不適正資金が存在していた可能性が高く、その存在が確認できれば、24区のうち4区で存在していたことになり、既に明らかになっている資金捻出方法から推測するに、その他の20区の旧税務担当においても不適正資金が存在していた可能性は否定できない。
(4) 平成19年10月以降、24区役所の旧税務担当が7か所の市税事務所に機能集約がなされて財政局組織となっていることもあり、2月調査に際して、旧税務担当に対する調査主体、調査責任者の位置づけが曖昧になっていた要素が否定できない。
(5) 上記の状況から、大正区旧税務担当では、2月調査に際して「出所不明金であり、調査困難」と総務局法務監察室(当時)に報告し、その後の不適正資金問題を取り巻く情勢の変化を受け、4月以降に本格調査に取組んだものと推測される。
(6) 2月調査並びに4月調査の過程において、旧税務担当の不適正資金に限らず、本庁の予算担当部局から区役所に対して予算配当される金額、時期等が、現実の契約、執行が困難な時期になされていたとの証言も多数あり、現時点では予算配当時期等についての改善措置はとられつつあると認識はしているが、過去において、本庁の予算担当者が実態に即した適正な予算配当事務を行っていたか否かについても、改めて検証する必要がある。
(7) 東住吉区、浪速区の案件ともに、不適正資金等の問題の調査については、内部統制体制を活用しながら各所属で調査が行われているにもかかわらず、2月調査並びに、4月調査に際して、内部統制体制が十分に機能していなかった可能性がある。
内部統制責任者(区長)の統制・指導が徹底せず、内部統制総括員(コンプライアンス所管担当課長)、内部統制員(担当課長)らが、各自の責務の重要性を十分に理解していなかったのであれば、関係者には自省が求められる。4 勧告
以上の判断を踏まえ、次のとおり勧告する。
(1) 区役所旧税務担当で不適正資金の捻出が行われていたのであれば、本来的には、区役所が調査実施主体にあたるべきであるが、現在、旧税務担当が財政局組織となっていることから、財政局内部統制責任者(財政局長・税務総長)は、平成9年度以降に区役所旧税務担当等に在籍経験のある職員のうち、少なくとも会計事務に携わった職員に対して、不適正資金問題等についての再調査を実施すること。
(2) なお、東住吉区、浪速区旧税務担当に過去に存在し、現在、その所在が不明になっている資金の所在と、資金の性格を突き止めること。
(3) 調査にあたっては、情報公開室監察部、総務局不適正資金問題担当等の関係部局と連携のうえ、次の調査手法を実施すること。
ア 退職者を含めた歴代関係者からの「陳述書(兼誓約書)」の徴収を行うこと。
イ 調査実施主体である財政局内部統制責任者へ、直接、意見・情報が届くよう、期間を区切った職員からの申告受付窓口を設置すること。
ウ 調査過程で、職員(退職者を含む)の証言内容に食い違いが生じるような場合には、複数当事者を一同に会しての聞き取りを行うこと。
エ 資金管理用の通帳の存在が疑われる場合には、名義人、金融機関の協力を得てその通帳の復元に努めること。
オ その他、状況に応じて必要な調査を実施すること。
(4) 内部統制体制による調査がなされる中で、不適正資金が存在し私的流用等の不正費消が確認できる場合には、必要に応じて、法的措置を含めた対応を関係部局において検討すること。
(5) 予算配当時期等の事務システム上の関係から、不適正資金が区役所旧税務担当において捻出されていた可能性もあり、本庁予算担当者における予算査定方法や予算配当時期決定等の事実関係を明らかにし、事務システムの側面から不適正資金捻出がなされないようチェック体制を構築し、再発防止に努めること。
(6) 調査は、8月末までに完了すること。ダウンロードファイル
- 勧告文(平成20年7月14日付け)(pdf, 125.03KB)
勧告文を掲載しています。
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勧告に対する本市の対応について
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終結宣言(平成22年3月11日)
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