公園の排他的利用(第19-90-70号)
2023年7月31日
ページ番号:187790
大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成20年2月29日)
大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項の規定に基づき、大阪市長に対して勧告を行いました。
1 調査結果
大正区三軒家東2丁目内の三軒家公園(14,549㎡)の一角のテニスコート(2,060㎡)については、公園所管局から無償での使用承認を受けた大正区役所が「三軒家テニスコート運営委員会(以下、「運営委員会」という。)」に管理委託を行い、現況としてはフェンス囲いの上、施錠管理がされており、本来、市民が等しく利用できてしかるべき公園であるにもかかわらず、実態としては、地域の一部住民による排他的利用がなされているという通報を受理し、調査及び審査を行ってきた。
本委員会は平成19年12月に現地調査を行い、外観としては、ほぼ通報指摘事実のとおりであることを確認の上、運営委員会による管理の法的根拠等について公園所管局及び大正区役所に対して、その経過等について整理の上、報告するよう求めてきたものであり、調査の範囲では、次のことが確認できた。
① 本件公園は、都市公園法の規定に基づき、大阪市が昭和37年10月に設置したものであり、主として近隣に居住する者の利用に供することを目的としていること。
また、防火や避難等の災害防止に資するよう考慮されていること。
② 現在、テニスコートとして利用されている当該行政財産については、大正区役所から公園所管局に対して、単年度ごとに無償での使用承認を申請し、公園所管局の決裁を経ていること。
③ 大正区役所では、地域住民で組織される運営委員会との間で管理委託契約を単年度ごとに締結し、運営委員会に対しては委託料を支払っていないこと。
④ 運営委員会は、「三軒家東地区住民及び大正区民」のテニス振興とコミュニティづくりを目的とする場合に、申込者に対し「管理要綱」に則った利用調整のうえ、使用許可を与えること。
⑤ 公園所管局の承認条件に、「特定の者の専用使用を防止し、公平な利用の推進を図ること」とされていること。
⑥ 本件公園は災害時の一時避難場所として位置づけられているところであるが、公園敷地の約15%に相当するテニスコート部分が施錠管理されていたとしても、避難場所としての機能が充分確保されているとの公園所管局の見解があること。2 判断
本件公園については、主として「近隣に居住する者」の利用に供することを目的とする都市公園であるため、近隣住民の要望に沿った公園施設等の整備を行うことには一定の合理性は認められる。
しかし、たとえ大阪市内部の必要な手続きを経ていたとしても、本来は何人でも利用しうる都市公園用地の一部を特定団体に管理させ、いわゆるビジター(区外居住者等)による利用を制限、排除するかのような外観を呈していることは、公園利用についての公平性の観点から容認し難いため、次のとおり改善されるよう勧告を行う。3 勧告
(1) 運営委員会にテニスコート用地の管理委託を行わせていることを公表し、管理委託契約を継続するのであれば、公園所管局の承認条件にある「特定の者の専用使用を防止し、公平な利用の推進を図る」という項目に従い、少なくとも大正区民については平等に利用できる旨の看板を立てさせる等をして、機会の公平を図るとともに、実際の運営においても、その趣旨が徹底されるよう具体的な方策を講じるよう指導されたい。
(2) 都市公園内のテニスコート整備にあたっては、地域住民からの要望方法や技術的基準を含む整備基準を明確にし、他の地域においても地域住民の要望に対応できるよう手続きのマニュアル化に努められたい。ダウンロードファイル
勧告文(pdf, 139.14KB)
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終結宣言(平成21年6月8日)
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