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団体による公園施設管理(第22-01-66号)

2023年7月31日

ページ番号:187955

大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成24年7月24日)

 大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項及び第2項の規定に基づき、大阪市長に対して勧告を行いました。

1 通報概要

 浪速区のある公園(以下「A公園」という。)に設置されているテニスコートを管理している団体(以下「愛護会X」という。)は、テニスコートの使用に際して徴収している利用協力金等を、地域団体の行事に充てる等の経理をしている。ゆとりとみどり振興局にこの問題の顛末について回答を求め、ゆとりとみどり振興局から回答があったが、回答がなされるまでの2カ月以上の間、何もしていないと読み取れる文書だった。また、大阪市は、公園の収入金を徴収すべきであったのに、それを怠っている。

2 調査結果

(1)ゆとりとみどり振興局による調査

・A公園については、平成13年12月より愛護会Xに施設全体の施錠管理を依頼することになったが、本来必要とされる公園施設の管理許可は与えていなかった。

・愛護会Xは、平成13年12月から平成22年3月までテニスコートの利用調整を行い、大阪市の許可を得ずに利用者から「協力金」として金銭を徴収しており、その大半をテニスコートの維持運営経費とは認められないものに充てていた。

・愛護会Xの不適正な金銭徴収を把握したゆとりとみどり振興局は、愛護会Xとは別の団体を立ち上げるよう助言及び指導を行った結果、平成22年7月1日にテニスコート管理運営委員会Yが結成された。運営委員会Yは愛護会Xとは別の団体であり、管理許可申請時には浪速区長からの副申も添えられていたが、愛護会Xの代表者と運営委員会Yの委員長は同一であり、当時の愛護会Xの役員の大半が運営委員会Yの役員という状況であった。

 

(2)本委員会による調査

・平成24年6月20日に現地を確認したところ、テニスコートには運営委員会Y名義の看板は掲げられておらず、運営委員会Yについての表示すらなかった。

・平成24年7月5日のヒアリングにおいて、ゆとりとみどり振興局は愛護会Xによる公園施設の管理に問題があったという見解を維持しながら、平成22年3月以降もテニスコートの鍵を回収せず、愛護会Xに公園管理を任せていた旨供述した。

・浪速区長からゆとりとみどり振興局長あてに出された副申は、天王寺動植物公園事務所からの依頼に基づいて出されたものであった。

・他の公園に関する公益通報において、公園施設の管理許可を受けている団体が、公園施設の利用者から利用協力金等を徴収していることが確認された。

・平成18年度定期監察に係る改善措置として地域住民団体に対する行政財産使用許可手続に関して整理が図られたが、いわゆる「利用協力金」等についての整理は図られなかった。

3 判 断

・愛護会XはそもそもA公園において金銭を徴収すること自体について、大阪市の許可等を得ておらず、テニスコートの維持管理とは認めがたいものに当該金銭を充てており、使途の面からも問題がある。

・ゆとりとみどり振興局は、A公園のテニスコート管理に関する不適切な支出を把握するに至った後もテニスコートの鍵を回収せず、その間愛護会Xが協力金も徴収していると知りながら平成22年10月15日まで引き続き愛護会Xに管理を委ねるなど、適正な改善を怠っていた。

・発足時の役員の大半が愛護会Xの役員である運営委員会Yに対してなされた公園施設の管理許可は不適正である。なお、公園施設の使用料免除の決定については、現段階では管理自体の適正性を疑わせる事情は確認されていないことから、違法であるとまでは言えない。

・利用協力金等の徴収に関して不適正な事案が生じないよう未然防止する観点から、大阪市が利用協力金等の徴収を容認してきた公園施設についても、その実態を把握し、本来の制度趣旨に沿った運用がなされるよう適正に管理していく必要がある。他の公園についても公園施設の管理や設置に関する許可及び手続において瑕疵が見られ、公園施設全体の管理のあり方について、見直しを行うべきである。

・利用協力金は、厳密には公金に該当しないが、大阪市の公園施設の利用者から金銭を徴収することから、公金同様に取り扱われる必要がある。今後不適正な金銭徴収やその私的利用を行う団体が生じる可能性も否めないため、利用協力金等の位置づけについて早急に整理するべきである。

4 勧 告

(1) 愛護会X及び運営委員会Yの団体の異同について、再度精査を行うとともに、A公園についての運営委員会Yに対する公園施設の管理許可の見直しを行うこと。

(2) 大阪市が所管する全ての公園について、所在区の区長の副申、公園施設の管理許可が適切に行われているかどうかを調査し、併せて「協力金」等の名目で実質的に使用料を徴収しているケースがないか確認すること。なお、この調査に関して問題が発見された場合には、速やかに是正すること。

(3) 利用協力金等の位置づけについて早急に整理を行い、利用協力金等を徴収している公園については収支状況等を把握するとともに、使用目的等についても精査を行い、余剰金が発生している場合には、これを解消させる措置を講じること。

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終結宣言(平成25年12月20日)

 上記勧告に対して措置がとられつつあることが確認できたので、本件公益通報についての処理を終了しております。

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