環境局木津川事務所における心づけ等(第22-38-7・8・9号)
2024年3月18日
ページ番号:187966
大阪市公正職務審査委員会による勧告(平成22年8月20日)
大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項の規定に基づき、大阪市長に対して勧告を行いました。
1 通報概要
環境局木津川事務所の職員は、ペットを処分する際に、処理手数料以外に心付けを受け取っている。
また、事務所の敷地内にあるペット供養の碑の賽銭箱からお金を盗んでいる。
2 調査結果
(1) 犬、猫等の死体の処理手続
犬、猫等のペットが死亡した場合の処理手続としては、大阪市内の飼い主から申し込みがあった場合、環境局木津川事務所の収集担当職員が申込者の自宅まで行き、一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)と引き換えに、ペットの死体を引き取り、木津川事務所の工場で焼却処分している。
また、飼い主が直接木津川事務所までペットの死体を持ち込んだ場合には、工場担当の職員が受け付け、手数料を収受して、ペットの死体を引き取り、木津川事務所の工場で焼却処分している。
手数料は、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(平成5年大阪市条例第4号)第30条第1項の規定により、犬、猫等の死体で体重が5kg未満のもの1個につき1,700円、5kg以上10kg未満のもの1個につき2,100円、10kg以上のもの1個につき2,800円と定められている。
担当職員は、飼い主から手数料を収受した場合には、分任出納員の領収印を押した領収書を交付し、毎日集計した手数料を木津川事務所の経理担当者に引き継ぐこととされている。
(2) 敷地内の獣魂碑
木津川事務所の敷地内には、亡くなったペットを供養する獣魂碑及び胞衣塚が設置されている。その前には、賽銭箱は設置されていないが、供物台は設置されている。
ペットを供養する市民が、いつでもお参りできるよう、木津川事務所の敷地外から獣魂碑までは専用の通路が設けられており、施錠はされていなかった。
時折、お供えのためのえさ皿や水皿が置かれていたり、お花、供物や小銭が置かれていたことがあった。
なお、現在は、「さい銭等は置かないでください」という表示をしている。
(3) 関係職員へのヒアリング
平成22年8月11日及び12日に匿名により、1記載の通報があった。
これを受けて、環境局において、直ちに関係職員からのヒアリングを行ったところ、これまでに複数の職員から通報指摘の事実を認める供述があった。
供述によれば、概ね以下のとおりである。
・ 市民の方が手数料を渡す際に、例えば1,700円の手数料の場合に紙幣で2,000円を渡し、おつりをいらないと言われ、受け取っていた。
・ 手数料とは別に、数千円程度が封筒やティッシュに包まれていたことがあった。
・ 上記のいずれの場合も、自らが要求したり請求したことはなく、一旦は断っているが、断り切れない場合は受け取っていた。
・ このおつりや心付けについては、木津川事務所の経理担当者に報告したことはなく、自分たちでジュース等を買って飲んでいた。
・ 製薬会社などからの死獣の持ち込みはあるが、料金は別途後納しているので、業者からの現金受け取りはない。
・ 頻度は月数回から数箇月に数回程度。
・ こうした行為は、かなり以前から慣習としてあった。
・ 平成22年5月に環境局の斎場における心付け事案の調査結果・懲戒処分が公表された以降は、受け取っていない。
・ 賽銭について、ある職員は数百円を失敬し、ジュースを買った。
3 判断
大阪市では、平成22年2月に新聞各紙において、大阪市立斎場の職員が葬儀業者等から心付けを受領しているとの報道を契機として、同年3月に「環境局斎場事案特別調査チーム」を設置し、調査した結果、5月31日に「環境局における心付け事案に関する報告書」を公表し、心付けを受け取っていた職員10人を懲戒免職、11人を停職にする処分を実施するとともに、再発防止策を取りまとめた。
しかしながら、当時、環境局は、今回の木津川事務所関連の心付け事案については把握していなかった。
その後、本件公益通報があったため、環境局は前記のとおり直ちに調査に着手し、現在も継続中である。したがって、その詳細は未確定であるが、これまでの調査の範囲でも複数の職員が大筋で同じ内容の供述をしていることから、少なくとも、一部の職員が手数料の釣銭や心付けなどの金銭を受領していたことは確実と推定される。
全体の奉仕者として公正に職務を執行すべき公務員が、手数料の釣銭や心付けなどの金銭を受領することは、その金額の多寡や理由の如何を問わず、許されるものではなく、市民からの信頼を著しく失墜させる極めて不適切な行為である。
本年6月28日に市長をトップとする「服務規律確保プロジェクトチーム」が「大阪市不祥事根絶プログラム」を策定し、全市を挙げて職員による不祥事の再発防止に努めている中で、新たな心付け事案が判明したことは極めて遺憾である。
市長(環境局)は、この事案を重く受け止め、徹底した調査を実施することにより、その全容を解明し、二度とこのようなことが起こらないようにする必要がある。
4 勧告
上記判断に基づき、次のとおり勧告を行う。なお、この勧告の日から3月以内に必要な措置を完了し、本委員会へ措置状況を報告すること
(1) 市長は、今回新たに判明した心付け事案について、関係職員等からのヒアリングをはじめ、徹底した調査を行い、原因、背景も含め、その全容を解明すること
(2) 管理監督体制の見直し、事業所等への定期的な査察の実施、環境局職員の意識改革と服務規律の徹底など、具体的かつ有効な再発防止策を策定し、実施すること
ダウンロードファイル
勧告文(pdf, 168.71KB)
勧告文を掲載しています。
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終結宣言(平成22年11月1日)
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