食事サービス事業(第20-01-31号)
2024年3月18日
ページ番号:190193
大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成20年6月20日)
大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項の規定に基づき、大阪市長に対して勧告を行いました。
1 概要
平野区社会福祉協議会が所管する、ある地域社会福祉協議会が実施している高齢者食事サービス事業に対して、大阪市は平成18、19年度にそれぞれ400万円を超える補助金を支出しているが、補助の対象となる食事サービスの給食数は水増しされ、架空である可能性が高い。
しかし、大阪市は補助金の適正使用についての確認調査を行っておらず、平成17年度にも、包括外部監査人から食事サービス事業についての改善が必要であるとの指摘があるにもかかわらず、放置している。 そのため、本委員会では今回問題となった工事について、直接検証を行う必要があると考え、調査を行った。
2 調査結果
(1) 大阪市では「高齢者食事サービス事業補助金要綱」を定め、大阪市社会福祉協議会(以下、「市社協」という。)に対して補助金を交付しており、実際の事業は、市社協が承認した区社会福祉協議会(以下、「区社協」という。)又は地域社会福祉協議会(以下、「地域社協」という。)が地域のボランティア等の協力を得て、配食又は会食により対象者(市内に居住する概ね65歳以上の独居、寝たきり高齢者等)に行っていること。
(2) 補助金額の算定は、光熱水費等調理に要する経費等の包括的なものとして、1食あたり250円に、市社協から報告される給食数を乗じて算出されており、平成18年度決算では市全体で約2億2600万円の補助金が支出されていること。
(3) 実際の補助金支出手続きにおいては、地域社協から区社協に年間実施計画等の申請書類が提出され、区社協は区内の地域社協から提出された書類を取りまとめて市社協に申請を行い、市社協はそれらの区社協からの提出書類をとりまとめて大阪市に補助金申請を行い、大阪市は申請内容を審査のうえ補助金交付決定を行い、市社協に上半期分、下半期分の概算払いを行ったうえ、市社協の報告による年間の実績により精算を行っていること。
(4) 上記(3)の手続きにおいて、大阪市が市社協から提出を受ける申請書類、精算報告書等では、個々の地域社協での活動実態について必ずしも十分に把握できていない可能性が認められること。このことについては、平成17年度大阪市包括外部監査人により、調理に要する経費の内容及び証憑が各地域社協で保管され、区社協、市社協、大阪市によるチェックが行われていないことが指摘されているが、十分な改善措置が講じられていないこと。
(5) 当該地域社協においては、業者調理による週6回の配食及び地域の老人憩いの家、集会所で月3回の会食を行う旨の事業計画並びに実施報告を区社協に提出し、区社協から市社協への報告等の手続きを経て、平成18年度に4,435,000円、平成19年度に4,090,000円が大阪市から補助金として支出されていること。
(6) 当該地域社協の平成18、19年度の事業実施報告書には、通常想定される季節変動等の要素があるにもかかわらず、利用者数(=給食数)が数か月間にわたり一定である等の不自然さが見受けられること。
3 判断
本委員会としては、既に平成17年度大阪市包括外部監査人により指摘されている事項に対して、十分な改善措置が講じられていないこともあり、当該地域社協等が実施している食事サービス事業において、補助金の支出要件を満たしていないものが存在する可能性があると判断し、次のとおり改善及び調査を実施するよう勧告する。
4 勧告
(1)平成17年度大阪市包括外部監査人により指摘されているように、経費の内容及び証憑のチェック及び実施状況の検査を実施すること。
(2)上記に伴い、食事サービス事業補助金の使用実態について、関係機関とも協議の上、調査を行うこと。
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終結宣言(平成22年2月25日)
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