区役所附設会館の優先取扱(第19-01-329号)
2024年3月18日
ページ番号:191109
大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成20年4月22日)
大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項の規定に基づき、大阪市長に対して勧告を行いました。
1 概要
区民ホールの利用予約は、利用日の3か月前の同じ日から申し込みができ、申し込み者が多数に上る場合には抽選により利用者決定を行う旨を市民に広報しているにもかかわらず、実際には、選挙事務や市区の公式行事に使用する等の公共性の高い行事以外にも、区役所や館長の判断による便宜供与により特定の団体行事が3か月前を超えて予約されているため、一般の利用者が土・日・祝日に利用することが困難である。
2 調査結果
本委員会事務局によるサンプリング調査(6か所)や関係書類についての調査、関係者へのヒヤリングによって、以下の事実が確認できた。
(1) 大阪市では、「コミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進を図るとともに、市民の集会その他各種行事の場を提供することにより市民相互の交流を促進し、もって連帯感あふれるまちづくりの推進に寄与することを目的」に、全区に区役所附設会館(○○区民センター、○○区民ホール等。以下「会館」という。)を設置し、その多くの管理運営を「指定管理者」に行わせていること。
(2) 条例・規則により、会館施設の使用料及びその使用料の減免について規定されていること。
(3) 利用申し込みは、使用期日の3か月前の日から可能であるが、市長が特別の事由があると認めるときには、その日以前であっても申し込みが可能であり、各会館では区役所と協議のうえ、3か月前の日以前であっても申し込みを受け付ける団体を特定し、それらの団体に対し優先取扱を行っていること。
市及び区が実施する公的行事や各指定管理者による自主事業のために必要な施設や時間帯については、一般の利用申し込みの対象外としていること。
(4) 地域の自治団体等が利用する場合、使用料の減免規定は適用されないものの、区の行事として、区役所職員が利用申し込みを行い、優先取扱がなされている事例が認められること。
(5) 事実上の優先取扱が認められている団体は、使用料の減免規定が適用される団体に多い一方で、優先取扱を行う明文規定が条例・規則には存しないこと。
3 判断
以上の確認できた事実に対して、次のとおり判断するに至った。
(1) 条例・規則の適用にあたり、公的行事や指定管理者による自主事業について優先取扱を行うことには一定の合理性があるものの、利用申し込みは、使用期日の3か月前の日から行い、申し込み者多数の場合には抽選である旨を広報している一方で、明文による規定が存しないにもかかわらず、事実上の優先取扱を行う団体を認めることは、会館の公平利用の観点から不適切であると考える。
(2) 使用料の減免規定を適用することと、減免規定が適用されることを以って、その団体に利用申し込みにおける優先取扱を関連させていることの合理性は認められない。
また、区役所職員が地域団体等の事務局業務を担っている場合であっても、あくまでも利用申し込みは地域団体としての一般申し込みとして行うべきである。
(3) 会館の管理運営にあたっての条例・規則の解釈適用について、市及び区は指定管理者に対して指導、協議を行っているが必ずしもその内容は十分ではない。
4 勧告
上記判断に基づき、次のとおり改善されるよう勧告を行う。
(1) 会館の利用申し込みにおける優先取扱を認める行事及び団体の基準を明確にするとともに、市民広報に努められたい。
(2) 会館の管理運営について、市民、利用者からの疑義を招くことのない公平な取扱いが行われるよう指定管理者への指導に努められたい。
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終結宣言(平成20年8月4日)
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